交通事故などで診療を受ける場合
交通事故(自損を含む)、傷害事件、他人の飼い犬にかまれたなど、第三者の行為によって受けた傷病によってかかった医療費については、原則として第三者(加害者)が医療費の全額を負担することになります。
しかし、第三者との交渉が滞る場合や医療費が高額になる場合などは、届出により国民健康保険により診療を受けることができます。
このときの費用は、治療終了後に国民健康保険が第三者(加害者)あてに損害賠償請求を行います。
国民健康保険で治療を受ける場合は、必ず事前に「第三者行為による傷病届」を提出してください。
窓口では、事故の種別や概要(相手方、警察署への届出の有無、過失の程度、ケガの程度)などをお聞きします。
後日、関係資料を取りまとめて提出していただきます。
第三者行為の届出に必要なもの
- 第三者行為による傷病届
- 同意書
- 誓約書
- 事故発生状況報告書
- 交通事故証明書(交通事故の場合)
- 被保険者証
- 認印
- その他必要な書類