国民健康保険制度
すべての方が安心して医療を受けられるためには、医療保険に加入しなければなりません。
医療保険は、職場の医療保険(健康保険・共済組合など)と市区町村が運営する国民健康保険の2つの種類に分けられます。
国民健康保険には、自営業主・農林漁業従事者・無職の方など、職場の医療保険に加入していない方が加入します。
もし、現在医療保険に加入していなければ、住民登録をしている市町村の国民健康保険に加入することになりますので、急いで手続きをしてください。
70歳以上の方は
満70歳以上の方は、誕生日の翌月1日から医療機関での自己負担割合が2割に変更となります(1日生まれの方は誕生日から)。ただし、同じ世帯の70歳以上の方の所得額に応じて自己負担割合がそれまでと同じ3割となる場合もあります。詳しくは、以下のとおりです。
70歳以上75歳未満の人の負担割合について
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上(注)の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる場合は、医療機関での自己負担割合が3割となります。
ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が1人で383万円未満、2人以上(後期高齢者医療制度移行に伴い国保を抜けた人も含む。)で520万円未満の場合は、申請により2割負担となります。
(注) 同一世帯内に19歳未満の被保険者がいる世帯主には、年少扶養控除廃止に伴う調整控除があります(16~19歳未満1人につき12万円、16歳未満1人につき33万円)。
医療機関へは、被保険者証と負担割合を示す高齢受給者証を提示してください。高齢受給者証は、該当する方へ該当する月の前月末までに郵送いたします。
被保険者証について
国民健康保険に加入されている方には、「国民健康保険被保険者証」(保険証)をお渡しします。被保険者証は、一人一枚のカード型になっています。