国民健康保険の手続を行う「世帯主」と届出・申請の「対象となる方」のマイナンバーが必要です
平成28年1月から、マイナンバーの利用が始まりました。マイナンバーは、社会保障、税、災害対策に関する分野で、法律で定められた手続で利用されますが、国民健康保険の手続の際にも申請書等にマイナンバーを記載していただくようになります。そのため、平成28年1月からは、申請者(世帯主)と対象の被保険者の方のマイナンバーのご記入、申請者(世帯主)のマイナンバーの確認、窓口に来られた方の身元確認が必要になります。(申請者(世帯主)は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第13項に規定される「個人番号関係事務実施者」になり、市は同条第12項に規定される「個人番号利用事務実施者」となります。)
マイナンバーの記載が必要になる申請・届
- 被保険者資格関係
- 被保険者証等再交付申請
- 高齢受給者証再交付申請
- 特定疾病認定申請
- 移送費支給申請
- 基準収入額適用申請
- 高額療養費支給申請
- 高額介護合算療養費支給申請
- 第三者の行為による被害届
- 限度額適用認定証交付申請
- 限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請 など
手続の際に必要なもの
窓口での手続の場合
- 運転免許証などの「身元確認書類※1」
- マイナンバーカードなどの「マイナンバーが確認できる書類※2」の原本
郵送による手続の場合
次の書類のコピーを同封してください。
- 「身元確認書類※1」
- 「マイナンバーが確認できる書類※2」
代理人による手続き場合
- 代理人の方の「身元確認書類※1」
- 「代理権を確認できる書類(任意代理人の場合は委任状)」
- 世帯主の方の「マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードまたはそのコピー等)※2」
「身元確認書類」および「マイナンバーが確認できる書類」について
※1 「身元確認書類」
- マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳」、特別永住者証明書、在留カード
- 国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書顔(写真つきで、氏名、生年月日または住所が記載されたもの)
船員手等、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特権電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、郷愁資格認定証、警備業法の合格証明書 - 2点提示する必要があるもの
健康保険の被保険者証・組合員証、公的年金の年金証書または恩給証書、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、学生証(写真つきで、氏名、生年月日または住所が記載されたもの)、国もしくは地方公共団体または法人が発行した身分証明書(写真つきで、氏名、生年月日または住所が記載されたもの)、国または地方公共団体が発行した資格証明書(写真つきで、氏名、生年月日または住所が記載されたもので前に掲げた以外のもの)
※2 「マイナンバーが確認できる書類」
マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書