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国民健康保険が使用できない場合について

次のような場合には、国民健康保険による診療ができません

  • 正常な妊娠、分娩
  • 経済的な理由による妊娠中絶
  • 美容整形、歯列矯正
  • 健康診断、集団検診、予防接種
  • 自分自身による故意または犯罪行為による病気やけが 

また、仕事中の傷病(アルバイト、通勤途中を含む。)の場合は、労災保険が優先適用されますので国民健康保険は使用できません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保年金係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5106

ファクス番号:0243-22-1547

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  • 【ID】1377
  • 【更新日】2017年11月11日
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