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国民健康保険税について

国民健康保険は、国民健康保険税で成り立っています

国民健康保険に加入している方は、給付を受ける権利とともに、国民健康保険税を納める義務があります。
国民健康保険税は、医療費のための貴重な財源です。国民健康保険税の収納が不足すると、十分な給付が行えなくなり、結果として国民健康保険に加入している方の負担が大きくなってしまいます。

必ず納期限までに納めるようにしましょう

納期限が過ぎても支払をせずに国民健康保険税滞納していると、督促を受けたり、延滞金が加算されたりする場合や、財産の差し押さえなどが行われる場合もあります。
国民健康保険税の滞納が続くと、有効期限の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。さらに滞納が続くと、被保険者証を返すことになり、「被保険者資格証明書」が交付されます。(被保険者資格証明書とは、被保険者証のような効力がなくなり、国民健康保険の資格があることだけを証明するものです。この場合にかかった医療費は、いったん全額自己負担となります。)

国民健康保険税の納税義務者は、世帯主の方です

そのため、国民健康保険税の納税通知書等は、世帯主の方に送付いたします。また、世帯主の方が社会保険等に加入されている場合であっても、同じ世帯に国民健康保険に加入されている方がいるときは、やはり世帯主の方が国民健康保険税の納税義務者になります。

国民健康保険税の口座振替について

国民健康保険税の納付には、特別徴収と普通徴収の2つの方法があります。特別徴収は年金からの天引きにより国民健康保険税を納付していただく方法で、普通徴収は金融機関の窓口などでの納付書払いや口座振替により国民健康保険税を納付していただく方法です。
国民健康保険税が普通徴収の場合は、納付が便利な口座振替を、ぜひ、お申し込みください。口座振替は、国民健康保険税を各納期限日に指定された預金口座から自動的に納付していただく制度です。うっかり国民健康保険税の納付を忘れたり、納期ごとに納付のため金融機関などに足を運ぶ必要がありません。なお、納期前には、指定された預金口座の残高をご確認ください。
また、一度口座振替の申し込みをされますと翌年度以降も口座振替が継続されます。

注意事項

1世帯につき1つの口座しか登録できません

国民健康保険税は世帯で計算されるため、同世帯に複数の国民健康保険加入者がいるときは、お申し込みいただいた名義人の口座からその世帯分の保険料を振り替えます。新たな加入者の保険料についても、同じ口座から振り替えとなります。

世帯主(納税義務者)が変更となった場合は、再度口座振替のお申し込みが必要です

例)世帯主の死亡・世帯分離・世帯合併の場合など

口座名義人が、国民健康保険をやめても、口座振替は自動的に取り消しにはなりません。口座の変更または廃止届がない限り、同じ口座から振替が継続されます。

例)世帯主A(国民健康保険)、世帯員B(国民健康保険)でA名義の口座振替で納付していた場合
Aが社会保険に加入し、国民健康保険脱退の手続きをしただけでは、A口座振替登録は取り消しにならず、引き続きAの口座から振り替えが継続されます。B名義の口座からの口座振替を希望される場合は、再度お申し込みが必要です。

世帯内に国民健康保険の加入者が一人もいない場合でも、かつて口座振替のお申し込みをして、廃止届を提出されないままであれば、お申し込みの口座振替の登録が残ることになります。

例)世帯主A(社会保険)、世帯員B(国民健康保険)でB名義の口座振替で納付していた場合
Bが社会保険に加入し、国民健康保険脱退の手続きをしただけでは、B名義の口座振替登録は取り消しになりません。口座振替登録をやめたい場合は廃止届を提出する必要があります。

預貯金通帳への記入をもって領収としますので、領収書の発行はしません

振替結果は預貯金通帳への記帳によりご確認ください。残高不足だった場合は、納付書で納めていただきます。

お問い合わせ先

国民健康保険税の課税について

税務課市民税係
電話:0243-55-5085

国民健康保険税の納税・口座振替について

税務課収納係
電話:0243-55-5087

国民健康保険の資格について

国保年金課国保年金係
電話:0243-55-5106

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保年金係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5106

ファクス番号:0243-22-1547

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  • 【更新日】2017年11月11日
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