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国民健康保険の加入、脱退等に関する手続き

市への国民健康保険の届出

変更がある場合は、14日以内に手続きを済まされるようお願いいたします。
届出が遅れると、さかのぼって国民健康保険税が課税されたり、国民健康保険が負担した医療費を返還していただくことがありますので、お早めに届出をしてください。

国民健康保険にはいるとき

届出に必要なもの

 身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)のほかに

  • 二本松市に転入したとき:転出証明書
  • 職場の健康保険をやめたとき:健康保険の資格喪失証明書
  • 職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき :健康保険の資格喪失証明書
  • 生活保護を受けなくなったとき :保護廃止決定通知書
  • 子どもが生まれたとき:保険証・母子健康手帳
  • 外国人がはいるとき :在留カードまたは特別永住者証明書・パスポート

国民健康保険をやめるとき

届出に必要なもの

 身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)のほかに

  • 二本松市から転出したとき :被保険者証・(高齢受給者証)
  • 職場の健康保険に加入したとき:国民健康保険と健康保険の被保険者証・(高齢受給者証)
  • 職場の健康保険の被扶養者になったとき: 国民健康保険と健康保険の被保険者証・(高齢受給者証)
  • 生活保護を受けることになったとき :被保険者証・保護開始決定通知書・(高齢受給者証)
  • 死亡したとき :被保険者証・死亡を証明するもの・(高齢受給者証)
  • 外国人が転出、出国するとき: 被保険者証・在留カードまたは特別永住者証明書

(注) 高齢受給者証を交付されている方は、お持ちください。

その他の手続き

届出に必要なもの

 身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)のほかに

  • 住所・世帯・氏名などが変わったとき:被保険者証・(高齢受給者証)
  • 被保険者証をなくしたとき:(高齢受給者証)
  • 修学のため子どもが他の市町村に住所を定めるとき: 被保険者証・在学証明書

(注) 高齢受給者証を交付されている方は、お持ちください。
「被保険者証をなくしたとき」、世帯主または同一世帯の家族が身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)をお持ちになった場合は、即日交付いたします。

国民健康保険の手続きができる場所

国民健康保険の手続きができる場所
手続きの内容 本庁国保年金課 各支所(地域振興課市民福祉係)
国民健康保険加入 対応 対応
国民健康保険脱退 対応 対応
その他の届出 対応 対応
高額療養費 対応 対応
療養費 対応 対応
海外療養費 対応 対応
妊産婦療養費 対応 対応
食事療養費の減額認定 対応 対応
食事療養費の差額 対応 対応
前期高齢者の低所得1・2認定 対応 対応
葬祭費 対応 対応
出産育児一時金 対応 対応
特定疾病 対応 対応
交通事故などの被害届 対応 対応
  • 二本松市役所本庁
    所在地:二本松市金色403番地1
    国保年金課国保年金係
    電話:0243-55-5106
  • 二本松市役所安達支所
    所在地:二本松市油井濡石1-2
    地域振興課市民福祉係
    電話:0243-23-1225
  • 二本松市役所岩代支所
    所在地:二本松市小浜字北月山27
    地域振興課市民福祉係
    電話:0243-65-2816
  • 二本松市役所東和支所
    所在地:二本松市針道字蔵下22
    地域振興課市民福祉係
    電話:0243-66-2526

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保年金係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5106

ファクス番号:0243-22-1547

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  • 【ID】1392
  • 【更新日】2022年9月30日
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