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特別徴収制度Q&A

特別徴収制度について

質問:個人住民税の「特別徴収」とはどのような制度ですか。

個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同じように従業員(納税義務者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(市民税と県民税)を天引きして、二本松市に納入していただく制度です。

質問:全ての事業者が個人住民税を特別徴収しなければいけないのですか。

所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員(納税義務者)の個人住民税を特別徴収することが法律(地方税法第321条の4及び二本松市税条例第45条)により義務付けられています。

質問:特別徴収の対象となる人はどういう人ですか。

地方税法の規定では、次の1と2のいずれにも該当する人が対象となります。(地方税法第321条の3)

  1. 前年中に給与の支払いを受けた人
  2. 当該年度の初日(4月1日)において、給与の支払いを受けている人

質問:パートやアルバイトの従業員も特別徴収しなければならないのですか。

原則として、パート・アルバイト等を含む全ての従業員から特別徴収する必要があります。ただし、次のような場合は特別徴収することが著しく困難なため、特別徴収の対象とならない場合があります。

  1. 他の事業主から支給される給与から特別徴収されている。
  2. 退職等により、翌年の給与から特別徴収することができない。
  3. 給与の毎月の支給額が少なく、特別徴収しきれない。
  4. 給与が毎月支給されず、不定期である。

質問:従業員から普通徴収で納めたいと言われた場合は。

所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、特別の事情がない限り特別徴収しなければなりません。従って、従業員(納税義務者)の希望により普通徴収を選択することはできません。なお、事務が煩雑であることを理由に普通徴収を選択することもできません。

質問:特別徴収のメリットは何ですか。

毎月の給与から天引きされるため、従業員の方が納期ごとに金融機関等の納入場所へ納税に行く手間が省ける上、納め忘れがなくなるので、滞納となって延滞金が発生する心配もなくなります。また、普通徴収(個人納付)では年4回の支払いですが、特別徴収では12カ月に分割して毎月の給与から天引きされるので、1回あたりの負担が緩和されます。

特別徴収の手続きについて

質問:特別徴収により納税するためにはどのような手続きをすれば良いですか。

毎年1月末までに提出いただく給与支払報告書を確認させていただいて取扱いいたします。
5月中に二本松市から事業主(給与支払者)あてに「特別徴収税額の決定通知書」を送付します。特別徴収税額の決定通知書には、6月から翌年5月までに徴収する個人住民税(年税額及び月割額)が記載されていますので、毎月の給与から特別徴収税額の決定通知書に記載された月割額を徴収(天引き)し、翌月の10日までに金融機関等を通じて二本松市に納入していただきます。

質問:特別徴収税額の納入方法は。

従業員給与から天引きした個人住民税につきましては、特別徴収税額の決定通知書に同封しています納入書により、納入書の裏面に記載してあります金融機関等で納入してください。納入書は、6月分から翌年5月分までの12枚と、予備2枚の14枚綴りとなっていますので、納入にあたっては、それぞれ特別徴収した月分の用紙を使用してください。

質問:給与支払報告書を提出した後、従業員が退職、転職等をした場合の手続きはどうなりますか。

退職、転職または休職など従業員に異動があったときは、「給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届」を提出してください。なお、異動届については、異動が生じた翌月の10日までに提出をお願いします。

質問:個人住民税が非課税の従業員が異動した場合でも、異動届出書は提出する必要がありますか。

個人住民税が非課税(徴収すべき税額がゼロ)の従業員が異動した場合でも、給与所得者異動届の提出が必要ですので、異動が生じた翌月の10日までに提出をお願いします。

質問:年の途中で退職等した場合の徴収方法はどうなりますか。

毎月の給与から個人住民税を特別徴収されていた納税義務者が、退職等により給与の支払いを受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収をすることができなくなった残りの税額は、普通徴収の方法により徴収することになります。ただし、次のような場合は、普通徴収ではなく特別徴収の方法による徴収となります。

  1. 退職後に再就職し、一定期間内に納税義務者が引き続き転職先からの特別徴収を希望した場合
  2. 6月1日から12月31日までに退職等をした場合で、納税義務者本人から残りの税額を特別徴収の方法でまとめて徴収されたい旨の申し出があった場合
  3. 翌年1月1日から4月30日までに退職等した場合で、元の勤務先から5月31日までに支払われる予定の給与・退職金等が残りの税額を超える場合

質問:毎月の税額が途中で変わることはないですか。

個人住民税は前年の所得に対して計算しますので、税額が変わることは原則ありません。ただし、従業員の方が確定申告や修正申告をすると、個人住民税を再計算することになり、税額が変わる場合もあります。このような場合は、天引きが済んでいない残りの月で税額を調整した変更通知書を送付しますので、それ以降は変更後の額で天引きをお願いします。また、税額が大幅に減り既に天引きされた税額を還付する場合は、変更通知書を送付するとともに、返金の方法などについて後日連絡します。

質問:間違った税額で納めたり、納めるのを忘れた場合はどうなりますか。

納入した税額に過不足があった場合は、差額について確認の連絡をいたします。納期限を過ぎて納入された場合は、納入した税額と納期限から経過した日数によって延滞金がかかってしまうことがあります。納めるのを忘れた場合は、督促状等をお送りすることとなりますので、納入忘れのないよう納期限までに納めてください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5085

ファクス番号:0243-22-0790

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  • 【更新日】2017年11月15日
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