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定額減税補足給付金(調整給付金の不足額給付)について

目次

概要
支給対象者
給付額について
本給付金のご案内の発送日について
提出期限
詐欺にご注意ください
お問い合わせ先

定額減税補足給付金(不足額給付)「調整給付金(不足額給付分)」について

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定していました。そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、令和6年度調整給付額との間で差額(不足)が生じた場合、「定額減税補足給付金(調整給付金の不足額給付)」(以下「調整給付金(不足額給付分)」という。)の給付を行います。
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、低所得世帯向け給付金の対象者ではなかった方も対象です。
なお、調整給付金(不足額給付分)は、不足額給付1と不足額給付2の2種類あります。それぞれ支給対象者や給付額が異なります。
対象となる方には、二本松市からご案内を送付します
提出期限は10月31日までです。まだ提出が済んでいない方や、一度提出後、書類不備により再提出が必要な方は至急提出願います。

支給対象者(以下の不足額給付1または不足額給付2のいずれかに該当する方)

不足額給付1

令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と当初調整給付額との間で差額(不足)が生じた方

支給対象となる可能性がある人の例
  1. 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
    「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

  2. こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
    「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

  3. 当初調整給付後に令和6年度個人住民税の税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方

不足額給付1のイメージ図です。令和7年の不足額給付時の調整給付額と、令和6年の当初調整給付額を比べて、不足分がある場合、不足額給付として給付金を支給します。

不足額給付2

本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方

支給要件(次の1から5の要件をすべて満たす人が対象)
  1. 令和7年1月1日時点で二本松市に住民票があり、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である
  2. 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税及び定額減税補足給付金(当初調整給付)の対象外である
  3. 税制度上、「扶養親族」から外れており、扶養親族等として定額減税及び定額減税補足給付金(当初調整給付)の対象外である
  4. 低所得世帯向け給付(以下のいずれか)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない
    ・令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(7万円または10万円)
    ・令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
  5. 令和5年中及び令和6年中が、以下のいずれかに該当する
    ・青色事業専従者または事業専従者(白色)
    ・合計所得金額が48万円超
不足額給付2の一例です。事業専従者は税法上、扶養に入ることはできないので、扶養親族分として定額減税を受けることができません。本人としても扶養親族としても定額減税を受けられず、かつ低所得世帯向け給付金の対象外でもある人には、不足額給付として給付金を支給します。
不足額給付2の一例です。所得が48万円を超えている人は扶養に入ることはできないので、扶養親族分として定額減税を受けることができません。本人としても扶養親族としても定額減税を受けられず、かつ低所得世帯向け給付金の対象外でもある人には、不足額給付として給付金を支給します。

上記のほか、「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱(令和5年11月29日付け府地割大327号)に規定する「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する場合(給付額は要件により1万円~3万円と異なります)

給付額について

対象者により下記のとおり金額が異なりますので、送付された通知の「支給額」で確認願います。
不足額給付1

「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付額(令和6年)」との差額(1万円単位)

不足額給付2

最大4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
(条件により1万円~3万円となる場合があります)

本給付金のご案内の発送日について

対象となる方には二本松市から通知を送付します。(下記の期間内に通知が届かない方は原則対象外の方です
●令和6年1月1日以前から二本松市にお住まいの方
:対象となる方には7月16日以降、7月末までに順次発送予定です。
●令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に二本松市に転入された方:転入前の自治体に前年の調整給付金の支給状況などが確認出来次第、対象となる方には8月上旬頃から10月中旬頃にかけて順次発送予定です。
●令和7年1月2日以降に二本松市に転入された方:令和7年度個人住民税が課税されている自治体(令和7年1月1日にお住まいの自治体)が本給付金の対象判定及び支給を行いますので、令和7年1月1日時点でお住まいの自治体にお問合せください。

提出期限

調整給付金(不足額給付分)支給確認書 [PDF形式/3.13MB]」または「調整給付金(不足額給付分)申請書 [PDF形式/3.2MB]」が送付された場合は、同封の記入例 [PDF形式/534.08KB]を参考に表と裏面に必要事項を記入し、本人確認書類と通帳の写し等を添付のうえ、令和7年10月31日(金)まで返信用封筒でポストへ投函願います。提出前に、記載内容(表面の一番下の欄、裏面の口座情報)と添付書類(本人確認書類と通帳の写し等)に漏れがないかもう一度確認をお願いします。
調整給付金(不足額給付)支給のお知らせ [PDF形式/2.2MB]が送付された場合は返送不要で、事前にマイナポータルにて登録いただいた公金受取口座または市税の還付金登録口座に支給額が振込されます。振込先の変更などが必要な場合は必ず指定の期日までに二本松市調整給付金コールセンター(0120-438-028)へご連絡ください。

詐欺にご注意ください

調整給付金(不足額給付)を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」に注意してください。
給付金の支給にあたり、市や国の職員がATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作や現金の振り込みをお願いしたり、通帳を預りに直接自宅に伺うことなどは絶対にありません。不審な電話や郵便物があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)に相談してください。

定額減税補足給付金(不足額給付)の差押禁止等及び非課税の取扱いについて

定額減税補足給付金(不足額給付)は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則第1条」に規定される「物価高騰対策給付金」であり、差押禁止等及び税法上の非課税の事項となります。

お問い合わせ先(土日・祝日を除く平日の午前9時から午後5時15分まで)

二本松市調整給付金コールセンター フリーダイヤル☎0120‐438‐028(令和7年10月31日まで開設)

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5085

ファクス番号:0243-22-0790

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  • 【更新日】2025年10月16日
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