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公的年金等からの市民税・県民税の特別徴収制度(天引き)について

公的年金等を受給している方の納税の利便性の向上や徴収の効率化を図ることを目的として、個人市民税・県民税の公的年金等からの特別徴収制度(天引き)が実施されました。
この特別徴収制度は、個人市民税・県民税の納税方法を変更するもので、新たに税負担が生じるものではありません。
二本松市では、平成22年10月より特別徴収制度を実施しています。
公的年金等以外に所得(給与、営業、農業、不動産等)がある場合、その公的年金等以外の所得に係る個人市民税・県民税は従来どおりの方法(給与からの特別徴収または普通徴収)で納めていただくことになります。 

対象となる方

個人市民税・県民税が課税となる方のうち、前年中に公的年金等の支払を受け、特別徴収する年度の初日(該当年度の4月1日)に、老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等を受給している65歳以上の方(遺族年金、障害年金は対象となりません)。

対象とならない方

  • 個人市民税・県民税が課税とならない方
  • 老齢基礎年金等の年額が18万円未満である方
  • 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超えている方 など

年金に係る市民税・県民税の徴収方法

徴収方法についての表
所得の種類 65歳未満 65歳以上
初年度の9月まで 初年度の10月以降(2年目以降も含む)
年金のみの方 普通徴収 普通徴収 年金から特別徴収
年金と給与のある方 給与が特別徴収 給与から特別徴収 給与分は給与から特別徴収
年金分を普通徴収
給与分は給与から特別徴収
年金分を年金から特別徴収
給与が普通徴収 普通徴収 普通徴収 給与分は普通徴収
年金分を年金から特別徴収
年金とその他の所得 (営業、農業、不動産等)がある方 普通徴収 普通徴収 その他分は普通徴収
年金分は年金から特別徴収
年金と給与とその他の所得(営業、農業、不動産等)がある方 給与が特別徴収 給与から特別徴収 給与分とその他分は給与から特別徴収(※)
年金分を普通徴収
給与分とその他分は給与から特別徴収(※)
年金分を年金から特別徴収
給与が普通徴収 普通徴収 普通徴収 給与分とその他分は普通徴収
年金分を年金から特別徴収

※申告で、その他の所得(営業、農業、不動産等)について自分で納める事を選択された方は普通徴収となります。

徴収税額

特別徴収を開始する初年度の徴収税額

納付方法 自分で納付(普通徴収) 年金からの天引き(特別徴収)
納付月(期) 1期 2期 10月 12月 2月
税額 年税額の
1/4
年税額の
1/4
年税額の
1/6
年税額の
1/6
年税額の
1/6

2年目以降の徴収税額

納付方法 特別徴収(年金から天引き)
仮徴収 本徴収
納付月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 前年度分の年税額の
1/6
前年度分の年税額の
1/6
前年度分の年税額の
1/6
年税額から仮徴収した額を控除した額の
1/3
年税額から仮徴収した額を控除した額の
1/3
年税額から仮徴収した額を控除した額の
1/3

※個人市民税・県民税が課税されない方は、特別徴収も実施されません。

転出・税額変更があった場合

賦課期日(1月1日)後に市町村の区域外に転出した場合や特別徴収税額が変更された場合でも、年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、一定の要件の下、特別徴収は継続されます。

年度の途中で転出した場合
  1月1日から3月31日までに転出した場合 4月1日から12月31日までに転出した場合
仮徴収 継続 継続
本徴収 中止 継続


市町村長が年金保険者(日本年金機構や共済組合等)に対して、公的年金等からの特別徴収税額を通知した後に税額を変更する場合、12月分と翌年2月分の本徴収税額を調整することによって、特別徴収を継続することとなります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5085

ファクス番号:0243-22-0790

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  • 【更新日】2018年12月27日
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