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個人市民税・県民税Q&A

市民税・県民税の申告について

質問:税務署で所得税の申告をしましたが、市民税・県民税の申告も必要ですか。

答え:確定申告をされた場合、後日、確定申告書の写しが市役所へ送られてきます。それが市民税・県民税の申告書になりますので、市民税・県民税で別途申告をしていただく必要はありません。

質問:税務署から、所得税がかからないため確定申告の必要はありません、と言われました。市民税・県民税の申告も必要ありませんか。

答え:所得税と市民税・県民税とでは、税金の計算方法が異なります。所得税がかからない場合でも、市民税・県民税がかかり、申告が必要な場合がありますので、詳しくは税務課へお問い合わせください。

質問:前年中収入がありませんでしたが、申告は必要ありませんか。

答え:前年中収入がなかった場合は、所得税の確定申告は基本的に必要ありません。しかし、市民税・県民税の申告をしていないと、国民健康保険税の軽減措置を受けることができない、所得・課税証明書などの各種税証明書の交付を受けることができないなど、さまざまな支障をきたすことがありますので、収入がなかった場合でも、市民税・県民税の申告をお願いしています。また、課税の対象とはならない遺族年金や障害年金などの収入のみの場合でも、同様に申告をお願いしています。

市民税・県民税の納付先について

質問:今年の4月にA市から二本松市に転入しましたが、6月にA市から今年度の市民税・県民税の納税通知書が送られてきました。現在住んでいないA市に市民税・県民税を納めなければなりませんか。

答え:市民税・県民税は、1月1日現在に住んでいた(住民票があった)市町村で課税されることになっています。従ってあなたの場合は、今年の1月1日はA市に住んでいましたので、4月に二本松市に転入しても、今年度の市民税・県民税は、A市に納めていただくことになります。

社会保険料控除について

質問:控除対象配偶者となっている妻の介護保険料(年金から引き落し)などを、私の社会保険料控除の申告に追加できますか。

答え:介護保険料など公的年金等から引き落とされる社会保険料は、年金受給者自身がお支払いされている社会保険料にあたります。従って、別の人(家族を含む)の申告に追加することはできず、ご自身の申告にのみ使用することができます。

パート収入と税金について

質問:パート収入がある場合、私自身の税金や夫の配偶者控除はどうなりますか。また、私の税金は夫の税金と一緒に納めることになりますか。

答え:

  • 税金について
    二本松市の場合、年間の給与収入が93万円以下であれば、市民税・県民税はかかりません。また、年間の給与収入が103万円以下であれば、所得税はかかりません。市民税・県民税は、世帯全体の所得を合計して計算するのではなく、ご自身の所得のみに対してかかります。従って、ご家族に2人以上税金がかかる所得があれば、それぞれで納めていただくことになります。
  • 配偶者控除について
    配偶者控除の対象となる配偶者の給与収入は、年間103万円以下となります。また、配偶者特別控除の対象となる給与収入は、年間103万円超201.6万円未満になりますが、居住者(納税者)の合計所得金額により異なります。
    ※平成31年度より改正されましたので、詳しくはこちらをご覧ください。
    ※年間の給与収入が、93万円超103万円以下の人は、配偶者控除の対象となりますが、市民税・県民税はかかります。
    ※給与収入以外に年金収入等がある場合や扶養親族等がいる場合などは、条件が異なります。

税金の扶養親族等(控除対象配偶者を含む)の要件について

質問:パート収入のある妻と年金収入のある両親がいますが、税金の扶養親族等の要件はどうなりますか。

答え:扶養親族等の条件は、納税義務者の親族で、その納税義務者と生計を一にする人のうち、前年中の合計所得金額が48万円以下の人です。ただし、他の扶養親族等とされる人、青色事業専従者、事業専従者に該当する人を除きます。

  • 給与収入のみの人
    年間の給与収入が103万円以下の人が対象になります。
  • 公的年金等の収入のみの人
    65歳未満の人は、年間の年金収入が108万円以下の人が対象になります。
    65歳以上の人は、年間の年金収入が158万円以下の人が対象になります。
    ※2種類以上の収入がある場合は、条件が異なります。

亡くなられた人の市民税・県民税について

質問:今年の4月に亡くなった父の市民税・県民税はどうなりますか。

答え:市民税・県民税は、1月1日(賦課期日)現在、二本松市に住んでいる人に対して前年中(1月1日から12月31日まで)の所得に基づき課税されます。従って、今年の1月2日以降に亡くなった人に対しても今年度の市民税・県民税は課税され、相続される人が納税義務を引き継ぐことになりますので、今年4月に亡くなられたお父様の市民税・県民税は、あなたを含めた相続される人に納税していただくことになります。なお、次年度からは市民税・県民税は課税されません。

公的年金等からの市民税・県民税の特別徴収について

質問:年金から市民税・県民税が特別徴収(天引き)されていますが、納付方法を納付書払いに変更できますか。

答え:本人による納付方法の選択はできません。地方税法の規定により特別徴収の要件に該当する人は、市民税・県民税が公的年金等から特別徴収されることになります。なお、公的年金等から特別徴収される市民税・県民税は、年金所得にかかる税額(所得割額)及び均等割額のみが対象になっており、年金以外の所得(給与所得や不動産所得など)にかかる税額分は、給与からの特別徴収や普通徴収(口座振替または納付書払い)となります。

退職後の市民税・県民税について

質問:市民税・県民税について、特別徴収により毎月給与から天引きされていましたが、8月末に会社を退職したところ、先日、市民税・県民税の税額変更通知書が送付されてきました。退職後も市民税・県民税はかかるのですか。

答え:給与所得に係る市民税・県民税は、年12回に分けて6月から翌年の5月まで毎月給与から天引きし、勤務先(特別徴収義務者)が取りまとめて納めることになっています。一方、退職などにより給与から天引きできなかった分は、個人で納めていただくことになります。あなたの場合は、8月末に退職され、それ以降の分を給与から天引きすることができないため、その分を普通徴収(口座振替または納付書払い)により納めていただくことになります。また、市民税・県民税は前年中の所得に課税されるため、今年1月から退職までの所得に対する市民税・県民税は、次年度課税されることになります。なお、退職所得に係る市民税・県民税は、通常、退職金の支払いを受けるときに特別徴収されます。

質問:就職した場合の市民税・県民税について

A社を3月末に退職し、7月からB社に就職しました。市民税・県民税の1期分は納付書によりすでに納めましたが、残り(2期から4期分)は就職したB社で給与から天引きしてもらえますか。

答え:まず、現在お勤めの会社(B社)の経理ご担当者に、給与から特別徴収(天引き)できるかを確認してください。会社で特別徴収ができる場合は、会社から「特別徴収切替依頼書」を提出していただくことで、給与からの特別徴収に切り替えることができます。詳しくは税務課へお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5085

ファクス番号:0243-22-0790

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  • 【更新日】2022年12月27日
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