温室効果ガスの削減や自然災害の防止等のために、森林整備等に必要な財源を確保することを目的とした森林環境税(国税)の課税が令和6年度から始まります。
森林環境税は、住民税の均等割と合わせて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収します。
■令和6年度以降の個人住民税の均等割
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
森林環境税(国税) |
なし | 1,000円 |
住民税均等割(市民税) | 3,500円 | 3,000円 |
住民税均等割(県民税) | 2,500円 | 2,000円 |
合計 | 6,000円 | 6,000円 |
※東日本大震災基本法に基づき、平成26年度から住民税均等割に年額1,000円(市民税・県民税ともに各500円)が上乗せされていた臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。