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給与支払報告書等のeLTAXまたは光ディスク等による提出義務基準について

令和3年(2021年)1月以後提出する給与支払報告書または公的年金等支払報告書については、前々年における給与所得または公的年金等の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上(改正前:1,000枚以上)であるときは、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられました。

例えば、平成31年(2019年)1月に税務署へ提出すべき給与所得の源泉徴収票の枚数が110枚の場合、令和3年(2021年)1月の給与支払報告書は、eLTAXまたは光ディスク等により提出する必要があります。

※提出義務の判定は支払調書の種類ごとに行いますのでご注意ください。

 

上記の提出義務の基準に該当する場合は、手引きをお読みになり、承認申請書のご提出をお願いいたします。

給与支払報告書(光ディスク等)の提出の手引き(令和2年10月改訂) [PDF形式/642.01KB]

給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書 [PDF形式/140.72KB]
給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書 [WORD形式/19.21KB]

提出義務の判定例

提出義務の判定例
平成31年(2019年) 令和2年(2020年) 令和3年(2021年)
※基準年:平成31年
令和4年(2022年)
※基準年:令和2年
源泉徴収票
110枚提出
源泉徴収票
90枚提出
提出義務あり
(給報紙提出不可)
提出義務なし
(給報紙提出可)

 

詳しくは、給与支払報告書等のeLTAXまたは光ディスク等による提出義務基準が引き下げられました!(地方税共同機構) [PDF形式/244.93KB]をご確認ください。

※eLTAXのご利用については、地方税ポータルシステム「eLTAX」ホームページ(外部サイト)でご確認ください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5085

ファクス番号:0243-22-0790

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  • 【更新日】2021年6月15日
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