生殖補助医療交通費助成事業
二本松市では、不妊治療を行う夫婦の経済的負担を図るため、不妊治療のうち体外受精及び顕微授精(生殖補助医療)を遠方の
医療機関で受診する夫婦に対して、住所地から医療機関までの移動にかかる交通費の一部を助成しています。
助成の詳しい内容や申請方法については、二本松市生殖補助医療交通費助成事業のお知らせをご覧ください。
二本松市生殖補助医療交通費助成事業のお知らせ [PDF形式/297.14KB]
別表第1 [PDF形式/87.48KB]
助成を受けることができる方
次の要件をいずれも満たす方
1. 生殖補助医療の治療開始日から助成金の申請日までにおいて夫婦である者。
2. 生殖補助医療を受けた者であって、その医療を受けた期間及び申請日において二本松市に住所を有する者。
※婚姻届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の場合は、双方が二本松市に同一の住所を有し、他に婚姻の届出を
している配偶者を有していないこと。
3. 住所地から生殖補助医療を受けた医療機関まで、夫婦が選択した移動手段(タクシー、鉄道やバス等の公共交通機関及び自家用車に
おいて、標準的な移動時間がおおむね60分以上を有する方。
4. 別表第1 に定めるAからFのいずれかの治療を受けた方。
助成内容と助成金額
住所地から生殖補助医療を受診した医療機関までの交通費(往復分)とし、別表第2 に定める通院医療機関所在地に応じた基準額に、
通院回数を乗じて得た額を助成します。
助成回数
助成となる通院回数は1回の治療につき夫婦の合計で8回を上限とします。
※夫婦の双方又は一方が、福島県内の他市町村で助成している場合は、8回から他市町村に申請した通院回数分を差し引いた回数を
上限とします。
申請手続きの方法および必要な書類
治療終了日から起算して1年以内に、
生殖補助医療交通費助成金交付申請書(第1号様式) [PDF形式/99.53KB]に、次に掲げる書類を添えて申請してください。
1. 通院状況確認書(第2号様式) [PDF形式/108.28KB]
2. 医療機関発行の生殖補助医療に係る領収書及び明細書の写し
3. 戸籍上の夫婦であること証明できる書類(戸籍謄本)
4. 夫婦の住所を確認できる書類(住民票謄本)
5. 事実上の婚姻関係に関する申立書(第3号様式)
6. 助成金の振込口座通帳の表紙の写し
※4については、市で確認できる場合、省略することができます。
二本松市では、一般不妊治療、生殖補助医療、不育症治療に関する助成も行っております。
ご不明な点につきましては、下記連絡先までお問い合わせください。