「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(鳥獣被害防止特措法:平成19年法律第134号)」第4条第10項の規定に基づき、「二本松市鳥獣被害防止計画」を策定しましたので、同法第4条第9項の規定に基づき公表します。
二本松市では、本計画に基づいて鳥獣被害防止対策を実施しています。
「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(鳥獣被害防止特措法:平成19年法律第134号)」第4条第10項の規定に基づき、「二本松市鳥獣被害防止計画」を策定しましたので、同法第4条第9項の規定に基づき公表します。
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