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森林の土地の所有者届出制度について

平成23年の森林法の改正により、平成24年4月以降に個人、法人を問わず、売買や相続等により、森林の土地を新たに取得した方は、面積の大小に関わらずその所在する市町村へ届出が必要となっております。(ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外)

届出の対象となる土地(5条森林)

地域森林計画の対象となっている森林は届出が必要です。

二本松市役所農業振興課または各支所産業建設課の窓口で確認できますので、位置が分かる地図等の図面をご持参いただき、あわせて森林の所在地(地番)をお伝えください。

なお、登記地目に関係なく、森林の状態であれば届出の対象となる可能性があるのでご注意ください。

また、下記のサイトで位置を大まかに確認できますので、ご参照ください。

福島県ホームページ 森林計画図

届出期限

新たに土地の所有者になった日から90日以内に、二本松市役所農業振興課の窓口に提出してください。

※相続の場合で、90日以内に遺産分割協議が整わない場合は、法定相続人の所有物として届出を行い、協議が整った日に改めて届出をしてください。

 

様式、添付書類

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このページの内容に関するお問い合わせ先

農業振興課 農林管理係

電話番号:0243-55-5118

ファクス番号:0243-22-8533

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  • 【更新日】2024年3月27日
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