二本松市では、森林環境譲与税を活用し、森林環境保全を目的に、道路沿いの支障木や農地の日照阻害及び有害鳥獣対策による放置樹木の伐採を行う団体に無料で樹木粉砕機の貸出しを行っています。
貸出対象者
市内の行政区や町内会又は自治会、農地維持活動団体、森林環境ボランティア団体とし、個人または営利を目的とした貸出しは行っていません。
申請方法・貸出期間
- 申請受付期間は、使用日の90日前の日から7日前の日までの間とし、農業振興課又は各支所産業建設課に電話にて予約状況を確認のうえ、樹木粉砕機借用承認申請書(第1号様式) [PDF形式/124.26KB] を提出してください。
- 貸出期間は、貸出日から起算して14日以内です。
- 貸出回数は、原則として同一年度内に1回までとします。ただし、他に貸出予定がない場合は貸出しを行います。
貸出機種・仕様
- 中型樹木粉砕機(1台)
型式:GS152GH(サイズ:全長2,090mm、全幅700mm、全高1,560mm、重量:455kg、クローラ自走式)
枝・幹処理直径:15cm以下
燃料:無鉛ガソリン - 小型樹木粉砕機(1台)※軽トラック運搬可能機種
型式:GS102GH(サイズ:全長1,760mm、全幅650mm、全高1,350mm、重量:290kg、クローラ自走式)
枝・幹処理直径:11cm以下
燃料:無鉛ガソリン - 附属品
積み下ろし用はしご(アルミブリッジ)
使用者が準備するもの
- 燃料(無鉛ガソリン)
- 運搬用車両及び荷造ロープ
- 粉砕後の廃材処分費用
貸出・返却方法
- 貸出及び返却の日時は、貸出期間内で市の休日を除く午前9時から午後5時までの間とします。
- 市が指定した日時及び場所において、粉砕機と積み下ろし用はしごを使用者に貸出しします。
- 返却する際は、粉砕機の清掃及び点検を行い、燃料を満タンに補充した後、樹木粉砕機使用報告書(第2号様式) [PDF形式/77.54KB]に施工前と施工後の写真を添えて、市が指定した場所に返却し、市の確認を受けてください。
注意事項
- 営利目的で使用しないでください。
- 粉砕機の騒音及び振動並びに粉砕物の散乱に十分配慮してください。
- 粉砕機の作業対象となる樹木は市内に植生するものに限り、該当する樹木の所有者及び作業場所の所有者の承諾を得て使用してください。
- 貸出期間等において、故障等により粉砕機の使用ができない場合は貸出しを中止します。この場合において、中止に伴い生じた使用者の損害等については、市はこれを補償しませんのでご了承ください。
- 使用者は、貸出期間中に粉砕機の破損若しくは滅失又は第三者に損害を与える等の事故が発生したときは、樹木粉砕機使用事故等報告書(第3号様式) [PDF形式/64.38KB]を提出してください。
- 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により粉砕機を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償していただきますのでご了承ください。
貸出要綱
二本松市樹木粉砕機貸出要綱 [PDF形式/205.87KB]を確認のうえ、規定を遵守してください。
問い合わせ先
- 農業振興課農林管理係
電話:0243-55-5118 - 安達支所産業建設課農政係
電話:0243-23-9042 - 岩代支所産業建設課農政係
電話:0243-65-2822 - 東和支所産業建設課農政係
電話:0243-66-2489