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伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について

森林の立木を伐採するときはご確認を

市内の森林の大半は森林法で定められている地域森林計画の対象となっており、計画の対象となっている森林の立木を伐採する場合は、森林法により伐採を行う90日前から30日前までに「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出する必要がありますので、対象の有無をご確認いただき、対象の場合は届出書の提出をお願いいたします。

届出書を作成しようとする森林所有者や事業者向けに、作成方法をわかりやすく解説した「伐採造林届出書作成の手引き」とその概要版が林野庁ホームページにございますので、下記のサイトからご参照ください。

林野庁ホームページ

※届出書の添付書類について、令和5年4月から一部見直されております。

届出の対象となる森林(5条森林)

二本松市役所農業振興課または各支所産業建設課の窓口で確認できますので、位置が分かる地図等の図面をご持参いただき、併せて森林の所在地(地番)をお伝えください。

なお、登記地目が山林ではなくても、届出の対象となる可能性があるのでご注意ください。

また、下記のサイトで位置を大まかに確認できますので、ご参照ください。

福島県ホームページ 森林計画図

届出者

森林所有者が自ら、あるいは他者に請け負わせて伐採する場合は、森林所有者が届け出てください。

伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、立木を買い受けた方と伐採後の造林(天然更新を含む)を行う者(森林所有者)との連名で届け出てください。

無届等の場合の罰則

届出をせずに伐採を行った場合や、届出書に記載した伐採や造林の計画に従っていない場合は、遵守命令(伐採中止命令、造林命令)を行う場合があります。

無届での伐採や遵守命令等に従わない場合は、森林法の規定により罰金に処される場合があります。

様式、添付書類

期日に合わせて、次の書類を二本松市役所農業振興課または各支所産業建設課の窓口に提出願います。

伐採を始める90日前から30日前まで ※赤字は令和5年4月から必要になります。

  • 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
  • 土地の登記事項証明書、固定資産税納税通知書の写し
  • 伐採の権原関係書類(届出者と所有者が異なる場合)
  • 隣接地所有者との境界確認を行ったことを示す書類
    ※伐採箇所が境界から離れている等、添付省略できる場合があります。
  • 土地所有者全員の同意書(行為者と所有者が異なる場合)

詳しくは、下記をご覧ください。

伐採造林届の添付書類について [PDF形式/16.08MB]

伐採を完了した日から30日以内

造林を完了した日から30日以内

※間伐の場合、造林は要しません(報告不要)。

※開発の場合は報告不要ですが、別途、林地開発許可または小規模林地開発許可の手続きが必要です。

林地開発許可制度・小規模林地開発許可制度について

令和5年4月から届出制度が一部変更になりました。

森林の伐採に伴い、開発行為(土石または樹木の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為)を行う場合は、下記の手続きが必要です。

  • 開発面積が1ヘクタールを超える場合⇒林地開発許可
  • 令和5年4月から、「太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ヘクタール、それ以外は1ヘクタールを超える場合」に変更になります。

提出書類や手続きにつきましては、福島県ホームページをご確認ください。

なお、林地開発許可を受けた場合は、伐採届の提出は不要です。

  • 開発面積が0.1ヘクタール以上1ヘクタール以下の場合⇒小規模林地開発許可
  • 令和5年4月から、「太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.1ヘクタール以上0.5ヘクタール以下、それ以外は0.1ヘクタール以上1ヘクタール以下」に変更になります。

提出書類や手続きにつきましては、「小規模林地開発許可制度について」をご確認ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業振興課 農林管理係

電話番号:0243-55-5118

ファクス番号:0243-22-8533

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  • 【更新日】2024年3月27日
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