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小規模林地開発許可制度について

令和5年4月から届出制度が一部変更になりました

森林所有者等が森林の伐採跡地を森林以外の用途に供するとき、開発面積が0.1ヘクタール以上1ヘクタール以下の場合、事前に「小規模林地開発計画書」の提出が必要です。

※森林法施行令の一部改正に伴い、令和5年4月1日から太陽光発電設備を設置する場合は、0.5ヘクタールまでが小規模林地開発許可の対象となります。0.5ヘクタールを超えるものは福島県知事の許可(林地開発許可)が必要になります。その他の目的の場合は現行どおりとなります。

詳細は、下記のチラシをご確認ください。

林野庁 制度改正チラシ [PDF形式/521.72KB]

また、森林の伐採を伴う場合は、「伐採及び伐採後の造林の届出書」が必要になりますので、計画書と併せて提出してください。

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について

届出の対象となる森林(5条森林)

地域森林計画の対象となっている森林(保安林等を除く)は届出が必要です。

二本松市役所農業振興課又は各支所産業建設課の窓口で確認できますので、位置が分かる地図等の図面をご持参いただき、併せて森林の所在地(地番)をお伝えください。

なお、登記地目に関係なく、森林の状態であれば届出の対象となる可能性があるのでご注意ください。

また、下記のサイトで位置を大まかに確認できますので、ご参照ください。

福島県ホームページ 森林計画図

対象となる開発行為

土石又は樹木の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為。

(例)資材・残土置き場、駐車場、土砂・土採取など

開発面積が1ヘクタールを超える場合(林地開発許可制度)

開発面積が1ヘクタールを超える場合は、福島県知事の許可が必要になります。

※令和5年4月1日から、太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5ヘクタールを超えるものは福島県知事の許可(林地開発許可)が必要になります。

詳細は、下記のチラシをご確認ください。

林野庁 制度改正チラシ [PDF形式/521.72KB]

詳しくは、福島県の林地開発許可制度をご覧いただくか、福島県県北農林事務所へお問い合わせください。

なお、林地開発許可を得ないで林地を開発した場合は、森林法に基づき、罰金等に処される場合があります。

様式、添付書類

期日に合わせて、次の書類を二本松市役所農業振興課または各支所産業建設課の窓口に提出願います。

開発に着手する90日前から30日前まで

  • 小規模林地開発計画書(様式) [WORD形式/15.13KB]
  • 小規模林地開発計画書(記載例) [PDF形式/129.56KB]
  • 位置図(縮尺25,000~50,000分の1程度)
  • 開発区域図(縮尺3,000~5,000分の1程度)
  • 面積の算出根拠となる図面(土地求積図、断面図等)
  • 面積計算書(届出面積と相違ないもの)
  • 防災施設計画図(沈砂池等の計画が分かるもの)
  • 現状写真(全体及び開発区域が分かるように撮影)
  • 土地所有者の同意書(開発の直接の行為者と土地所有者が違う場合など、提出を求めることがあります。)
  • 周辺の土地の地権者の同意書(開発地周辺に人家が近接している場合など、提出を求めることがあります。)

※計画書の開発予定期間や面積等が変更になった場合は変更計画書をご提出ください。

開発完了後について(完了後速やかに)

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業振興課 農林管理係

電話番号:0243-55-5118

ファクス番号:0243-22-8533

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  • 【更新日】2024年3月27日
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