ジェネリック医薬品とは
医療機関で処方される薬には、新薬(先発医薬品)とジェネリック医薬品(後発医薬品)があります。
ジェネリック医薬品とは、新薬の特許が切れた後に販売される、新薬と同じ有効成分、同じ効能・効果を持つ医薬品のことです。厚生労働省の承認を受け、国の基準や法律に基づいて製造、販売されています。
利用について
ジェネリック医薬品は、開発期間や費用を抑えられているため、新薬と比べて低価格です。薬剤費の自己負担の軽減、医療費の効率化につながりますので、ジェネリック医薬品の使用促進にご協力をお願いします。
処方を希望される場合は、医師や薬剤師にジェネリック医薬品を希望することを伝える必要があります。ジェネリック医薬品への切り替えは、医師や薬剤師と十分にご相談いただき、ご本人が納得されたうえで行っていただきますようお願いします。
※治療の方針等により、ジェネリック医薬品をお使いいただけない場合もあります。
※ジェネリック医薬品が開発されていないお薬もあります。
詳しくは担当の医師や薬剤師へご相談ください。
ジェネリック医薬品使用促進のお知らせ(差額通知)
新薬からジェネリック医薬品への切り替えができる可能性がある方を対象に、ジェネリック医薬品使用促進のお知らせ(差額通知)を送付しています。現在処方されている医薬品から同一成分のジェネリック医薬品に切り替えた場合の、薬剤費の軽減見込み額をお知らせする通知書となっていますので、届いた方は内容をご確認ください。
長期収載品を希望した場合の「特別の料金」について(令和6年10月以降)
令和6年10月から、長期収載品を希望される場合に「特別の料金」の支払いが発生します。
長期収載品とは、 既にジェネリック医薬品が存在する、特許が切れている新薬(先発医薬品)のことを指します。
「特別の料金」は、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金です。詳細については、下記サイトをご確認ください。