はじめに
介護保険は、高齢者の介護を社会全体で支え合う制度であり、介護が必要になっても高齢者が地域で安心して暮らしていけることを目指すとともに、できる限り自立した生活を送れるよう支援します。
介護保険制度の運営主体(保険者)
運営主体である保険者には、住民の皆さんに一番身近な行政機関である市町村が当たります。
また、制度の運営のほか、要介護認定を行ったり、サービスの確保や整備を推進します。
介護保険の被保険者
40歳以上の方が被保険者(加入者)となって保険料を負担していただきます。
介護が必要と認定されたときには、費用の1~3割(※)の負担で介護サービスを利用することができます。
被保険者は、「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分けられます。
第1号被保険者とは、65歳以上の方です。
第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満の方で、国民健康保険や職場の医療保険に加入している方です。
※3割:本人の合計所得金額が220万円以上で、かつ「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」が340万円以上(単身世帯の場合。65歳以上の方が2人以上いる世帯の場合463万円以上)
2割:本人の合計所得金額が160万円以上で、かつ「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」が280万円以上(単身世帯の場合。65歳以上の方が2人以上いる世帯の場合346万円以上)
1割:上記以外
※生活保護受給者、第2号被保険者は所得にかかわらず1割負担です。
被保険者が保険給付(サービス)を受ける要件
第1号被保険者(65歳以上の高齢者)の方
何らかの介護や支援が必要と認定された場合にサービスを利用できます(どんな病気やけがが原因で介護が必要になったのかは問われません)。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方
脳血管疾患など、老化(加齢)が原因とされる病気(16種類の特定疾病)により、何らかの介護や支援が必要と認定された場合にサービスを利用できます。
特定疾病(とくていしっぺい)とは?
- がん末期
- 筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
- 後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
- 骨折を伴う骨粗鬆症(こつそしょうしょう)
- 多系統萎縮症(たけいとういしゅくしょう)
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
- 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
- 早老症(そうろうしょう)
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症(じんしょう)および糖尿病性網膜症(もうまくしょう)
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺(しんこうせいかくじょうせいまひ)、大脳皮質基底核変性症(だいのうひしつきていかくへんせいしょう)及びパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)
- 両側の膝関節(しつかんせつ)または股関節(こかんせつ)に著しい変形を伴う変形性関節症
保険給付(サービス)の受け方
介護サービス等を受けるためには、次の手続きをとる必要があります。
1.申請する
サービスが必要と思われたら、まず、ご本人またはご家族が、「要介護認定申請書」に介護保険の「被保険者証」を添えて市の介護保険担当窓口に提出します。
※申請は、指定居宅介護支援事業所や地域包括支援センターなどに代行していただいても構いません。
2.心身の状況を確認・要介護認定
申請を受けた市は、介護を必要とする方の心身の状況などを調べるために、個別に訪問し、聞き取り調査を行います。
※調査は、市の担当者または市から委託を受けた居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が行います。
公平な判定を行うため、認定調査の結果は、全国共通のシステムのコンピュータで処理します(一次判定)。
コンピュータ判定の結果と調査員の特記事項、主治医の意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、どの程度の介護が必要か要介護状態区分の判定が行われます。
※介護認定審査会は、医療・保健・福祉の専門家5人で構成されます。
介護認定審査会の結果に基づき、市がご本人の要介護状態区分を認定します。
3.認定結果の通知
市から認定結果通知書、認定結果や認定期間などが記載された保険証が郵送されます(原則として申請から30日以内に届きます)。
※認定結果に不服がある場合には、県に設置される「介護保険審査会」に申し立てができます。
4.サービスを利用する
居宅介護支援事業所や地域包括支援センターの介護支援専門員(ケアマネジャー)に連絡し、本人やご家族と話し合いながら、サービスの内容や利用する事業者などを盛り込んだケアプランを作成し、要介護度に応じたサービスを利用します。
サービスを利用するときは、介護サービス事業所に被保険者証、負担割合証を提示します。
サービスを利用された方は、利用したサービス費用の1~3割を負担します。
※施設サービスやショートステイを利用する場合は、食事代、居住費なども自己負担となります。
要介護1~5に認定された場合
介護サービス(日常生活で介助を必要とする度合いの高い方が、生活の維持・改善を図るために受けるサービス)を利用します。
居宅介護支援事業所に介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。また、ケアプラン作成を依頼する事業所が決まったら、市に「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。
要支援1・2に認定された場合
介護予防・生活支援サービス(要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い方などが受けるサービス)を利用します。
お住まいの地域の地域包括支援センターに介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。また、ケアプラン作成を依頼するが包括支援センターが決まったら、市に「介護予防サービス計画作成依頼届出書」を提出します。
※基本チェックリストにより生活機能の低下がみられると判定された方(事業対象者)も 介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。
居宅介護支援事業所
都道府県の指定を受け、介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる機関です。要介護認定の申請の代行や、ケアプランの作成を依頼するときの窓口となり、サービス事業者との連絡・調整などを行っています。
介護予防ケアプランについては地域包括支援センターが作成します。
介護支援専門員(ケアマネジャー)とは・・・
保健、医療、福祉分野で一定の実務経験があり、所定の試験・研修を終了した介護の専門家です。利用者の状態に合わせて居宅サービス計画(ケアプラン)を作り、サービス事業者の手配をしたり、利用者がサービスを適切に利用できるように支援する役割を担っています。施設サービスを希望する利用者には、施設を紹介します。
地域包括支援センター
地域にあるさまざまな社会資源を使って、高齢者の生活を総合的に支えていくための拠点として、市が主体となり設置された機関です。ここでは、保健師、社会福祉士、ケアマネジャー等が中心になって、介護予防に関するマネジメントをはじめとする高齢者への総合的な支援が行われます。公正・中立性を確保するために、地域住民や関係職種による「地域包括支援センター運営協議会」が運営にかかわります。
保険料の決まり方と納め方
保険料は40歳以上の方が納めることになります。
また、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)とでは、保険料の額も納める方法も違います。
65歳以上(第1号被保険者)
保険料は、住んでいる市区町村の介護サービスの水準に応じて保険料の基準額が決ります。その上で、負担が重くなりすぎないよう所得段階(13段階)に応じて調整されます。納め方は、年金額によって2種類に分かれています。
特別徴収 年金が年額18万円以上の方
年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
一時的に普通徴収となる場合
- 年金支給者への現況届の未提出や遅滞により、年金が一時的に支給停止となった場合
- 特別徴収対象年金が担保に供された場合
- 介護保険料の額に変更があった場合(ただし、増額の場合は特別徴収を継続し、増額分が普通徴収となります。)
普通徴収 年金が年額18万円未満の方
市から送付される納付書または口座振替に基づき、介護保険料を納めます。
※普通徴収の方は便利で確実な口座振替がおすすめです。納めに行く手間が省け、納め忘れの心配もありません。「保険料の納付書」「預金通帳」「通帳の届出印」を持参のうえ、市内の指定金融機関でお申込みください。
年金額が年額18万円以上でも次の方は普通徴収となります。
- 年度途中で65歳になった方
- 年度途中で年金の受給が始まった方
- 年度途中で他の市区町村から転入してきた方
- 年度途中で所得段階が変わった方
- 年度途中で年金が一時差し止めになった方
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
保険料は、加入している医療保険の算定方式により決まり、医療保険料と一括して納めます。
第1号被保険者の保険料額(令和6年度~令和8年度)
第1号被保険者の介護保険料は、介護サービスを利用する方の人数や介護サービス基盤の整備状況などによって市町村ごとに決定され、ご本人の所得金額や世帯員の市民税課税状況等により次の13段階に区分されています。
所得段階 | 対象となる方 | 保険料割合 (基準額×割合) |
保険料 | |
---|---|---|---|---|
年額 | 月額 | |||
第1段階 | 〇生活保護の受給者 〇世帯全員が市民税非課税者の老齢福祉年金の受給者および世帯全員が市民税非課税者で課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下 |
基準額×0.285 | 22,230円 | 1,853円 |
第2段階 | 〇世帯全員が市民税非課税者で課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超え120万円以下 | 基準額×0.485 | 37,830円 | 3,153円 |
第3段階 | 〇世帯全員が市民税非課税者で課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円超 | 基準額×0.685 | 53,430円 | 4,453円 |
第4段階 | 〇市民税課税世帯のうち、本人が市民税非課税者で課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下 | 基準額×0.900 | 70,200円 | 5,850円 |
第5段階 | 〇市民税課税世帯のうち、本人が市民税非課税者で課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円超 | 基準額×1.000 | 78,000円 | 6,500円 |
第6段階 | 〇本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が120万円未満 | 基準額×1.200 | 93,600円 | 7,800円 |
第7段階 | 〇本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満 | 基準額×1.300 | 101,400円 | 8,450円 |
第8段階 | 〇本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満 | 基準額×1.500 | 117,000円 | 9,750円 |
第9段階 | 〇本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が320万円以上420万円未満 | 基準額×1.700 | 132,600円 | 11,050円 |
第10段階 | 〇本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が420万円以上520万円未満 | 基準額×1.900 | 148,200円 | 12,350円 |
第11段階 | 〇本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が520万円以上620万円未満 | 基準額×2.100 | 163,800円 | 13,650円 |
第12段階 | 〇本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が620万円以上720万円未満 | 基準額×2.300 | 179,400円 | 14,950円 |
第13段階 | 〇本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が720万円以上 | 基準額×2.400 | 187,200円 | 15,600円 |
※課税年金…老齢福祉年金、障害年金、遺族年金を除く公的年金。
※合計所得金額…「収入」から「必要経費など」「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」「年金収入に係る雑所得」(第1~5段階のみ)を控除した額です。また、第5段階以下の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した額となります。なお、合計所得金額が零を下回る場合は、零として計算されます。
介護保険料滞納による給付制限
介護保険は、保険料などを財源として、高齢者の介護を社会全体で支えあっていく制度です。そのため、災害などの特別な事情もなく保険料を納めないでいると、次のような措置がとられます。介護保険料は納め忘れのないよう納期限までに必ず納めましょう。
1年以上滞納すると…
利用したサービス費用はいったん全額を自己負担し、申請によりあとから保険給付費(本来の自己負担を除く費用)が支払われます。
1年6か月以上滞納すると…
引き続き、利用したサービス費用はいったん全額自己負担となり、申請しても保険給付費の一部または全額が一時的に差し止められます。なお滞納が続く場合は、差し止められた額から介護保険料が差し引かれる場合があります。
2年以上滞納すると…
上記に加えて、滞納期間に応じて、利用したサービス費用の自己負担割合が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費などが受けられなくなったりします。
※納期限から2年以上経過した未納分は、遡って納めることができなくなります。そのため、現在はサービスを受けていなくても、過去に保険料の滞納があると、将来サービスを受ける際に自己負担割合が高くなる可能性があります。
納付が難しい場合は…
次のいずれかに該当する方は、介護保険料が減免される制度があります。
- 第1号被保険者またはその属する世帯の主たる生計維持者が、震災、風水害、火災などの災害により、住宅、家財について著しい損害を受けたとき。
- 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が、死亡または心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことにより収入が著しく減少したとき。
- 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の収入が、事業の休廃止や損失、失業などにより著しく減少したとき。
- 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁により著しく減少したとき。
※申請書のほかに、減免を受けようとする理由を証明する書類を提出していただく必要があります。詳しくは、高齢福祉課へお問い合わせください。
社会福祉法人等利用者の負担軽減
社会福祉法人が行う対象サービスの利用者負担について、申請に基づき市が交付する「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」により、利用者負担額が4分の1(または2分の1)軽減されます。
対象サービス
- 訪問介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 介護老人福祉施設
- 複合型サービス
対象者の要件
次に掲げる要件をすべて満たす者のうち、その方の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難であると認められる方(特別養護老人ホームの旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の方を除きます。)
- 市民税非課税世帯に属する者であること。
- 軽減を受けようとする者およびその世帯員の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
- 軽減を受けようとする者およびその世帯員の預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
- 軽減を受けようとする者およびその世帯員が日常生活に供する資産以外に活用できる資産を所有していないこと。
- 軽減を受けようとする者が負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 軽減を受けようとする者が介護保険料を滞納していないこと。
軽減の対象となる利用者負担
介護サービス利用料、食費、居住費(滞在費・宿泊費)
※生活保護受給者は個室の居住費のみ全額軽減の対象です。
軽減の額
利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)
軽減制度が利用できる市内の法人
市に対し利用者負担額軽減の申し出を行った次の社会福祉法人
- 社会福祉法人二本松市社会福祉協議会
- 社会福祉法人あだち福祉会
- 社会福祉法人湖星会
- 社会福祉法人恒星会
二本松市介護保険パンフレット
二本松市介護保険パンフレット「ともにはぐくむ介護保険」 [PDF形式/8.37MB]
問い合わせ
高齢福祉課介護保険係 電話:0243-55-5115
各支所での問い合わせ
安達支所地域振興課市民福祉係 電話:0243-23-1225
岩代支所地域振興課市民福祉係 電話:0243-65-2816
東和支所地域振興課市民福祉係 電話:0243-66-2526