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福祉用具について

福祉用具貸与

在宅の要介護者が自立した生活を送るための福祉用具を自己負担1~3割で借りることができます。利用を希望される場合は、ケアマネジャーもしくは地域包括支援センターにご相談下さい。(要介護度によって利用できるものが限られていますのでご注意ください)

貸与の対象となる福祉用具

福祉用具貸与(1)

=利用できる

=尿のみを吸引できるものは利用できる

=利用できない

 

※表中の×の項目については、原則として利用することができません。例外給付については以下の書類をご確認ください。

 

特定福祉用具購入(申請が必要です)

在宅の要介護者が、入浴や排せつなどに使用する福祉用具(腰掛便座、入浴補助用具など)を購入した際に、購入費の一部が支給されます。購入を希望される場合は、ケアマネジャーもしくは地域包括支援センターにご相談ください。

購入費支給の対象となる福祉用具

購入費支給の対象は、以下の9品目です。

・腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)                ・自動排せつ処理装置の交換部品

・入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)

・簡易浴槽                                                             ・移動用リフトのつり具の部分

・排泄予測支援機器                                               ・固定用スロープ(※) 

・歩行器(※)                                                      ・歩行補助つえ(※)

※令和6年4月から購入と貸与の選択ができるようになりました。なお、固定用スロープを複数個購入する場合は、その必要性を確認するため、申請書に設置場所のわかる図面と写真を添付してください。また、必要に応じ、サービス担当者会議の記録の写し等の提出を求める場合がありますので、ご承知おきください。

福祉用具購入費の支給方法

償還払い

償還払いとは、ご本人が購入費を全額お支払いいただいた後、申請により購入額の7割~9割を市からご本人に支給する方法です。

受領委任払い

受領委任払いとは、購入費のうち、ご本人は自己負担分である1~3割のみを事業者に支払い、残りの7~9割分を市から事業者に支給する方法です。受領委任払いを利用する場合には、購入前にも申請が必要になります。

限度額

要介護度にかかわらず1年間(4月1日から翌年3月31日まで)で10万円までで、購入費のうち1~3割の自己負担分を抜いた額が支給されます。

注意事項

  1. 必ず都道府県知事の指定を受けた特定(介護予防)福祉用具販売事業所で購入してください。指定を受けていない事業所からの購入は、支給の対象外です。
  2. 購入の対象となる福祉用具は、公益財団法人テクノエイド協会で「購入」で登録されているもののみとなります。
  3. 福祉用具購入費が支給されると、それ以後の同一品目の福祉用具購入(重複購入)については、原則、支給の対象外となります。ただし、市が必要と認める場合(破損など)は、支給の対象となる場合もありますので、処分する前に、ケアマネジャーや介護保険係までご相談ください。
    ※相談にあたっては、別紙「福祉用具再購入理由書 [WORD形式/16.24KB]」を作成のうえご相談ください。
  4. 排泄予測支援機器の購入を希望される場合、申請書に別紙「排泄予測支援機器確認調書 [WORD形式/14.31KB]」を添付してください。
  5. 固定用スロープについては、その性質等から複数個の利用が想定されます。複数個の購入を希望される場合、その必要性を確認するため、設置場所のわかる図面と写真を添付してください。

その他、特定福祉用具の購入にあたっては、以下のQ&Aを参考にしてください。

 

その他注意事項

認定申請中での購入・改修について

要介護認定の新規申請中や区分変更申請中であっても購入は可能です。ただし、支給申請は認定後に行ってください。なお、万が一認定結果が非該当となった場合には全額自己負担となります。

入院・入所中での購入・改修について

入院(所)中に購入することは可能です。ただし、支給申請は退院(所)後に行ってください。一時帰宅中や、外泊中に支給(申請)することもできません。なお、退院(所)できない場合は、全額自己負担となります。

自己負担額について

自己負担額は領収書記載日時点での負担割合をもとに決定されます。(承認通知に記載されている金額は確定されたものではありません)支払いの際には必ず負担割合証を事業者に提示してください。

給付制限(支払方法変更や給付額減額)の適用を受けている方については、利用者負担割合が1割または2割の方は3割に、3割負担の方は4割になります。

また、承認時と支払い時で負担割合が変わっている際には、支払いの際に必ず変更後の負担割合証を事業者に提示してください。

ケアマネジャー・事業者の方へ

福祉用具購入費は、市民のみなさまに納付いただいている介護保険料等の公費から、決められたルールに基づき支給しておりますので、ルールにそぐわない場合は支給が遅れたり支給が受けられないことがあります。

ケアマネジャーや事業所におかれましても、被保険者の方に不利益が生じないために、ご本人やご家族に十分ご説明いただきますようお願いいたします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係

電話番号:0243-55-5115

ファクス番号:0243-22-1547

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  • 【更新日】2025年3月17日
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