住宅改修費支給(事前と事後に申請が必要です)
在宅の要介護者が、自宅で自立した生活を続けるために必要な、手すりの取り付け、段差の解消などの小規模な住宅改修にかかる費用の一部が支給されます。改修を希望される場合は、ケアマネジャーもしくは地域包括支援センターにご相談ください。
住宅改修費支給の対象となる工事
改修費支給の対象は、以下の5種類です。
・手すりの取り付け ・開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
・段差や傾斜の解消 ・和式から洋式への便器の取り替え
・滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更 ・その他これらの各工事に付帯して必要な工事
※屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。
住宅改修費の支給方法
支払い方法にかかわらず、住宅改修を行う前に必要書類を添えて、事前に申請する必要があります。
償還払い
償還払いとは、ご本人が改修費を全額お支払いいただいた後、申請により改修費の7割~9割を市からご本人に支給する方法です。
- 住宅改修費支給申請書 [WORD形式/18.15KB]
- 介護保険住宅改修工事変更届 [WORD形式/43.89KB]
- 介護保険住宅改修工事変更届の取扱いについて [WORD形式/15.99KB]
- 委任状 [WORD形式/15.99KB] ※被保険者本人の口座以外に振り込んでほしい場合
受領委任払い
受領委任払いとは、改修費のうち、ご本人は自己負担分である1~3割のみを事業者に支払い、残りの7~9割分を市から事業者に支給する方法です。
- 住宅改修費受領委任払承認申請書 [WORD形式/17.46KB]
- 住宅改修費受領委任払承認申請書(R7.4~) [WORD形式/22.64KB]
※令和7年4月以降に申請する場合に使用してください。 - 住宅改修費受領委任払変更承認申請書(R7.4~) [WORD形式/19.97KB]
※令和7年4月以降に申請する場合に使用してください。なお、本様式は、既に承認を得ている工事内容に変更が生じた場合に使用するものですので、新たに改修箇所を追加する場合には改めて承認申請書を提出してください。 - 住宅改修費受領委任払支給申請書 [WORD形式/17.4KB]
- 住宅改修費受領委任払支給申請書(R7.4~) [WORD形式/21.25KB]
※令和7年4月以降に申請する場合に使用してください。 - 取下げ申請書(住宅改修費) [WORD形式/14.94KB] ※申請を取り下げする場合
限度額
要介護度にかかわらず、同一住宅につき一人あたり20万円までで、改修費のうち1~3割の自己負担分を抜いた額が支給されます。
※転居した場合は、前住所地で住宅改修を利用していても、転居先で新たに20万円を支給限度基準額として住宅改修を利用できます(転居リセット)。
※初めて行った住宅改修の着工日の要介護度を基準とし、要介護度が3段階以上重くなった場合にも、新たに20万円を支給限度基準額として住宅改修を利用できます(3段階リセット)。ただし、3段階リセットが適用されるのは、一人の被保険者に対して1回のみです。
注意事項
- 一時的に身を寄せている住宅の改修は支給対象外です。住民票に記載されている住所の住宅改修が支給対象となります。
- 新築や増築に伴う改修、老朽化や器具の故障が原因での改修についても、支給対象外です。
- 1つの住宅について同時に複数の被保険者による住宅改修を行う場合は、それぞれの被保険者ごとに必要な範囲を特定し、その範囲が重複しないように申請を行ってください。
- 改修中に被保険者が死亡した場合、材料費・工賃等は、死亡時点までの完成部分にかかる費用相当額のみが支給対象となります。ただし、入院・入所中の死亡は支給対象外です。
- 工事内容について市が事前承認した内容から変更となる場合は、該当部分の工事着工前に市にご相談いただき、必要書類をご提出ください。
なお、事前の相談なく、工事内容を変更した場合、保険給付の対象外となりますので、ご注意願います。
その他、住宅改修費支給申請の手続きの詳細については、以下の手引きをご覧ください。
その他注意事項
認定申請中での購入・改修について
要介護認定の新規申請中や区分変更申請中であっても改修は可能です。ただし、支給申請は認定後に行ってください。なお、万が一認定結果が非該当となった場合には全額自己負担となります。
入院・入所中での購入・改修について
入院(所)中に改修することは可能です。ただし、支給申請は退院(所)後に行ってください。一時帰宅中や、外泊中に支給(申請)することもできません。なお、退院(所)できない場合は、全額自己負担となります。
自己負担額について
自己負担額は領収書記載日時点での負担割合をもとに決定されます。(承認通知に記載されている金額は確定されたものではありません)支払いの際には必ず負担割合証を事業者に提示してください。
給付制限(支払方法変更や給付額減額)の適用を受けている方については、利用者負担割合が1割または2割の方は3割に、3割負担の方は4割になります。
また、承認時と支払い時で負担割合が変わっている際には、支払いの際に必ず変更後の負担割合証を事業者に提示してください。
ケアマネジャー・事業者の方へ
住宅改修費は、市民のみなさまに納付いただいている介護保険料等の公費から、決められたルールに基づき支給しておりますので、ルールにそぐわない場合は支給が遅れたり支給が受けられないことがあります。
ケアマネジャーや事業所におかれましても、被保険者の方に不利益が生じないために、ご本人やご家族に十分ご説明いただきますようお願いいたします。
その他
介護保険住宅改修の給付対象とならない場合でも、「高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税の減額」の対象となる場合があります。
詳しくは、該当のページからご確認いただくか、又は税務課資産税係(0243-55-5086)へお問い合わせください。