本市において、都市計画区域の内外問わず、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する建築物(ただし、法第6条第1項第4号に該当するものは除く)で、地盤面からの高さが10メートルを超える建築物、または周辺の生活環境に影響を及ぼすおそれがあると市長が認めた建築物については、二本松市中高層建築物等の建築に関する指導要綱 [WORD形式/46KB]に基づき、下記様式の届出が必要になります。
- 様式(第1号~第10号) [WORD形式/243.5KB]
本市において、都市計画区域の内外問わず、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する建築物(ただし、法第6条第1項第4号に該当するものは除く)で、地盤面からの高さが10メートルを超える建築物、または周辺の生活環境に影響を及ぼすおそれがあると市長が認めた建築物については、二本松市中高層建築物等の建築に関する指導要綱 [WORD形式/46KB]に基づき、下記様式の届出が必要になります。
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