目的の情報を探し出す便利な検索

二本松市中高層建築物等の建築に関する指導要綱

本市において、都市計画区域の内外問わず、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する建築物(ただし、法第6条第1項第4号に該当するものは除く)で、地盤面からの高さが10メートルを超える建築物、または周辺の生活環境に影響を及ぼすおそれがあると市長が認めた建築物については、二本松市中高層建築物等の建築に関する指導要綱 [WORD形式/46KB]に基づき、下記様式の届出が必要になります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

建築住宅課 住宅係

電話番号:0243-55-5133

ファクス番号:0243-23-1197

メールでお問い合わせをする

アンケート

二本松市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】1878
  • 【更新日】2017年11月15日
  • 【アクセス数】
印刷する
このページの先頭に戻る