令和6年度の募集は終了いたしました。
二本松市空家除却費補助事業について
老朽化した空家の解体に必要な費用の一部を助成します。事前に老朽度合いの現地調査が必要となりますので、外観写真をご持参のうえご相談ください。
対象となる住宅
周辺の生活環境に悪影響を及ぼすと認められる、次の全てに該当する空家
- 個人が所有し、1年以上使用されていないこと
- 床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたこと
- 同一敷地内において居住の実態がないこと
- 老朽度合いが市の基準以上であること
不良度の測定基準 [PDF形式/104.89KB]により、各評定区分ごとに評価し、その評点の合計が100点以上ある場合となります。 - 抵当権等の設定がある場合、権利者の同意を得られていること
※抵当権等の設定がされていないか、事前に登記簿等でご確認下さい。
- 相続登記未了の場合、相続人全員の同意が得られていること
- 共有の場合、すべての共有者から同意を得られていること
- 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
補助限度額
空家解体工事費の2分の1の額で最大50万円
補助対象者
本市の市税の滞納がない個人で、対象空家の所有者またはその相続人
※所有者:登記事項証明書に所有者として登録されている者(未登記の場合は固定資産税の納税義務者)
募集戸数
1戸程度※申込があった順に調査をし、条件に該当した場合に補助決定します。
申込期限
令和6年11月29日(金曜日)まで
※事前調査が必要となります。(調査後、対象となる場合に申請可能です。)
申請にあたっての注意事項
- 交付決定前に着手した工事は対象となりません。
- 空家の一部を除却する工事や建て替えを目的とした工事は対象となりません。
- 当該年度の2月末日までに工事完了報告をする必要があります。