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住宅用家屋証明について

住宅用家屋証明とは

個人が自己の居住のために住宅を新築または取得し、一定の要件に該当する場合に、所有権保存登記、所有権移転登記(売買または競売)、抵当権設定登記をする際にかかる登録免許税の税率を軽減を受けるために必要な証明です。

住宅用家屋証明を交付する要件

1.個人が新築した住宅の場合

  • 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
  • 家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
  • 建築後1年以内の住宅であること。
  • 事務所、店舗等の併用住宅である場合は、居住の用に供する部分の床面積が90%以上であること。
  • 区分建物については、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物または低層集合住宅であること。

2.個人が建築後未使用の家屋を取得した場合

  • 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
  • 家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
  • 取得後1年以内の住宅で、取得の原因が「売買」または「競落」であること。
  • 事務所、店舗等の併用住宅である場合は、居住の用に供する部分の床面積が90%以上であること。
  • 区分建物については、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物または低層集合住宅であること。

3.個人が建築後使用されたことのある家屋を取得した場合

  • 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
  • 家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
  • 取得後1年以内の住宅で、取得の原因が「売買」または「競落」であること。
  • 新耐震基準に適合している住宅用家屋であること。
  • 事務所、店舗等の併用住宅である場合は、居住の用に供する部分の床面積が90%以上であること。
  • 区分建物については、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物または低層集合住宅であること。

※上記以外の家屋でも、住宅用家屋証明が発行できる場合があります。詳しくは建築住宅課までお問い合わせください。

申請書等

住宅用家屋証明の申請に必要な書類

必要書類 [PDF形式/87.65KB]

申請窓口

建築住宅課住宅係(市役所本庁舎2階)

手数料

1件につき1300円

その他

  • 郵送による申請をされる場合、手数料は定額小為替にて釣銭のないようお願いいたします。
  • 紛失による再発行はできませんのでご注意ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

建築住宅課 住宅係

電話番号:0243-55-5133

ファクス番号:0243-23-1197

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  • 【更新日】2022年8月22日
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