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空家等の有効活用等に関する相談について

二本松市では、空家等の有効活用等を目的として、民間不動産団体等と「空家等の有効活用等に関する相談業務協定」を締結しました。
これに基づき、空家等の売買や賃貸に関する相談に所有者の同意のもと民間事業者等と連携して、有益な情報の提供、有効な解決手段の提案をしていきます。
二本松市内に空家等をお持ちの方で、今後の活用等について相談を希望される方はぜひご利用ください。
※現在、当該空家等を既に不動産業者に賃貸や売却等の依頼をしている場合は利用できません。

「空家等の有効活用等に関する相談業務協定」締結団体

  • 公益社団法人福島県宅地建物取引業協会
  • 公益社団法人全日本不動産協会福島県本部
  • 福島県土地家屋調査士会
  • 福島県建築士会安達支部

市が行う業務

申込みのあった相談内容と次の情報を、市と協定を結んでいる各団体へ提供します。

  • 空家等に関する情報
  • 空家等所有者に関する情報

市と協定を締結した団体が行う業務

団体は市から提供された情報をもとに相談員を選定し、相談者(空家等所有者)に対し、次のような情報提供を行います。

  • 空家又は空地の状態から活用方法等の提案
  • 賃貸、売買、適正管理等の取引動向
  • リフォーム、増改築、解体等の取引動向
  • 専門業種の紹介
  • その他相談内容に関する事項

相談員

二本松市と協定を結んでいる各団体の会員(不動産業者等)が相談に対応します。

相談料金

無料(ただし、詳細な調査等を希望する場合は別途契約が必要となり、契約後の調査等については仲介手数料等が必要となります。

申請書類

申請方法

上記申請書類にご記入の上、現地写真(内外)を添えて、建築住宅課までご提出ください。(郵送でも可)

注意事項

  • 申請書等に記載された個人情報は、本業務の目的以外には利用いたしません。
  • 現在、当該空家等を既に不動産業者に賃貸や売却等の依頼をしている場合は、相談をお受けすることができません。
  • 市は同意を得た空家等情報を協定締結団体へ提供しますが、売買や解体等の交渉・契約について は、直接これに関与いたしません。また、契約に関するトラブル等に関しては、当事者間での 解決をお願いいたします。
  • 契約後の現地調査および交渉については、仲介手数料が必要となります。詳しくは調査を依頼する取扱業者にご確認ください。
  • 市場流通での媒介のため、締結団体へ情報提供をおこなっても、必ずしも求める結果が得られるとは限らないことを予めご了承ください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

建築住宅課 住宅係

電話番号:0243-55-5133

ファクス番号:0243-23-1197

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  • 【更新日】2023年9月19日
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