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空家等管理活用支援法人について

空家等管理活用支援法人とは

令和5年12月13日に空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)(以下「特措法」といいます。)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」といいます。)に係る制度が創設されました。
この制度は、支援法人の指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことを狙いに創設されたものです。

空家等管理活用支援法人の指定について

本市では、特措法第23条第1項に基づく支援法人の指定に関しては、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、これを行わないこととします。
なお、本市の方針が決まった場合には、ホームページ等で公表いたします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

建築住宅課 住宅係

電話番号:0243-55-5133

ファクス番号:0243-23-1197

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  • 【ID】11732
  • 【更新日】2024年1月31日
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