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空き家の適正管理をお願いします

平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、また、令和5年12月には同法律が改正され、空き家対策が総合的に強化されました。詳しくは国土交通省 空き家対策特設サイト(外部リンク)をご覧ください。
空家等の適正な管理は所有者や管理者の責務です。適正に管理されていない空き家が原因で事故が発生し、他人に損害を与えた場合は、所有者が損害賠償などの管理責任を問われることになりますので、空き家発生予防や適正な管理をお願いします。

空き家を放置すると…

  • 老朽化により倒壊や外壁の崩落など周辺に危険を及ぼす原因となります。
  • 不法侵入や不法投棄など、さまざまな影響を及ぼす可能性があります。
  • 敷地内の草木の繁茂による景観の悪化や害虫発生などの可能性も高まります。

空き家に対する指導・勧告の対象が変更となりました

  • 法改正により、法的な指導・勧告の対象に著しく管理不全な状態である「特定空家」になるおそれがある「管理不全空家」も含まれることとなりました。
  • 市からの指導に従わずに「勧告」を受けた場合は、固定資産税に係る住宅用地に対する課税標準額の特例措置から除外され、敷地にかかる税金が増額(最大6倍)となる可能性があります。

特定空家等について(リンク)

空家種類図

管理不全空家としないため

  1. 定期的に敷地内の除草や樹木の剪定を行い、建物に破損がないか点検をしてください。
  2. 建物などに破損がみられる場合は、業者に確認を依頼し、早めに修繕等をしてください。
  3. 近くの親戚や近隣の方に連絡先を伝えるようにしてください。

空き家管理チェックリスト [PDF形式/302.92KB]を確認し、所有している空き家に問題がないかチェックしてみましょう!

空き家に関する市の事業等をご利用ください

空き家の管理の手伝いをお願いしたい方

空家等の適正な管理の推進に関する協定(リンク)

  • 公益社団法人二本松市シルバー人材センター

空き家の活用を検討している方

空き家バンク制度(リンク)

空家等の有効活用等に関する相談業務協定(リンク)

  • 公益社団法人福島県宅地建物取引業協会
  • 公益社団法人全日本不動産協会福島県本部
  • 福島県土地家屋調査士会
  • 福島県建築士会安達支部

国土交通省 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除(外部リンク)

空き家の解体を検討されている方

二本松市空家除却費補助事業(リンク)

住まいの将来を考えている方

国土交通省 住まいのエンディングノート(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページの内容に関するお問い合わせ先

建築住宅課 住宅係

電話番号:0243-55-5133

ファクス番号:0243-23-1197

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  • 【更新日】2024年8月23日
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