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特定空家等について

特定空家等とは

特定空家等とは、次のいずれかの状態に該当する空家等をいいます(空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項)。

  1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

特定空家等に認定されると

  • 市からの指導に従わずに「勧告」を受けた場合は、固定資産税に係る住宅用地に対する課税標準額の特例措置から除外され、敷地にかかる税金が増額(最大6倍)となる可能性があります。
  • 「勧告」を受けても改善されず、「命令」されると、従わなかった場合、50万円以下の過料に処せられます。

市の認定状況について(令和4年度より開始)

市では、上記の状態について、一定の基準に基づき、倒壊危険度や道路・近隣地への影響度、緊急性などを判定し、特定空家等の認定を行っています。

  • 令和4年度  認定3件(うち2件解除)
  • 令和5年度  認定2件(うち2件解除)

特定空家等の対応フロー

特定空家フロー

このページの内容に関するお問い合わせ先

建築住宅課 住宅係

電話番号:0243-55-5133

ファクス番号:0243-23-1197

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  • 【ID】12315
  • 【更新日】2024年8月23日
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