現在の大気の状況
本市周辺のPM2.5(微小粒子物質)測定局である森合局(福島市)、芳賀局(郡山市)を福島県の測定データにてご確認ください。
関連リンク(外部サイト)
PM2.5とは
- 大気中に浮遊している2.5マイクロメートル(1マイクロメートルは1ミリメートルの千分の1)以下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてきた10マイクロメートル以下の粒子である浮遊粒子状物質(SPM)よりも小さな粒子です。
- PM2.5は非常に小さいため(髪の毛の太さの30分の1程度)、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が心配されています。
- 粒子状物質には、物の燃焼などによって直接排出されるものと、硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、揮発性有機化合物(VOC)等のガス状大気汚染物質が、主として環境大気中での化学反応により粒子化したものとがあります。発生源としては、ボイラー、焼却炉などのばい煙を発生する施設、コークス炉、鉱物の堆積場等の粉じんを発生する施設、自動車、船舶、航空機等、人為起源のもの、さらには、土壌、海洋、火山等の自然起源のものもあります。
- これまで取り組んできた大気汚染防止法に基づく工場・事業場等のばい煙発生施設の規制や自動車排出ガス規制などにより、SPMとPM2.5の年間の平均的な濃度は減少傾向にあります。
「注意喚起」情報の提供があった場合には
福島県では、PM2.5の濃度が国が示した指針値(暫定的な指針となる「日平均値」70マイクログラム/立方メートルに対応する、午前5時から7時までの1時間値は85マイクログラム/立方メートル、午前5時から12時までの1時間値は80マイクログラム/立方メートルとなっています。)を超えるおそれがあると判断した場合、本市を含めた各関係機関に対し「注意喚起」情報提供を実施します。
注意喚起情報の提供があった場合は、以下のことに注意してください。
- 不要な外出は控えましょう。
- 外出時にはマスクの着用に心がけてください。
- 屋外での激しい運動の自粛を心がけてください。
- 体の弱い方や病気の方、小児、高齢者の方は特に注意してください。