建設作業の実施により発生する騒音・振動は、周辺の生活環境の保全を図ることを目的とし、各種法令等により規制されています。
著しい騒音・振動を発生する作業を指定された地域内で行う場合には、各種法令等に基づいた届出を行う必要があります。また、指定された地域ごとに遵守すべき規制基準が定められています。
各種法令等で定める騒音・振動発生作業
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法令 |
対象地域 |
建設作業の種類・規制基準 |
特定建設作業(騒音) |
騒音規制法(第2条第3項) |
二本松市の用途地域内の地域 |
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特定建設作業(振動) |
振動規制法(第2条第3項) |
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騒音指定建設作業 |
福島県生活環境の保全等に関する条例(第61条第2項) |
二本松市の用途地域以外の地域であって、学校、保育所、病院、診療所、図書館及び特別養護老人ホームの周囲80mの地域 |
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振動建設工事 |
福島県振動防止対策指針(第2条第2項) |
届出一覧
騒音(振動)規制法に係る特定建設作業の届出
No. |
届 出 |
届出に関する条件等 |
提出期限 |
1 |
特定建設作業実施届出書 (様式第9) |
指定地域内において特定建設作業を実施する場合 (ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わる作業については届出不要) |
前7日 |
福島県生活環境の保全等に関する条例に係る騒音指定建設作業の届出
No. |
届 出 |
届出に関する条件等 |
提出期限 |
1 |
(様式第17号) |
建設作業振動規制地域において騒音指定建設作業を実施する場合 (ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わる作業については届出不要) |
前7日 |
*県指針の定める振動建設工事については、届出の必要はありませんが、規制基準を遵守してください。