制定の目的等
太陽光発電の設置に起因した土砂流出や景観の悪化などのトラブルが増加しております。
市では、太陽光発電設置によるトラブルを防止するため、「二本松市太陽光発電設備の設置等に関する指導要綱」を制定しました。
市内で太陽光発電を計画している事業者は、本要綱に基づき、事業者の責務を遵守するとともに、住民説明会等を開催し、土砂災害の
防止や景観悪化等の防止措置を講じてください。
指導対象
パワーコンディショナーの定格出力の合計が10kw以上※1の太陽光発電設備で令和6年10月1日以後に設置工事に着手※2する
事業を指導対象とします。
ただし、以下のものは指導対象から除きます。
・太陽光発電設備を事務所や事業所、工場等に併設する場合
・FIT又はFIP制度に基づいて売電を行う場合
※1 近接して設置するなど、実質的に同一の場所に設置していると認められる場合は、一の太陽光発電設備とみなします。
※2 設置工事の着手とは、太陽光発電設備設置のために実施する森林の伐採や土木工事等に着手した日です。
関係法令等の遵守義務
太陽光発電事業者は、関係法令等※3及びこの要綱を遵守し、良好な自然、景観及び生活環境の保全を図り、事業区域とその周辺区
域における災害発生防止のために必要な措置を講じてください。
住民説明会等の開催
太陽光発電事業者は、太陽光発電事業に着手する60日前までに指導要綱により、住民説明会等を開催※4※5してください。
(1)パワーコンディショナーの定格出力が50kw以上の場合 → 住民説明会
(2)パワーコンディショナーの定格出力が50kw未満※6の場合
→ 事前周知措置(説明対象者へポスティングや郵送等の方法により周知する方法。)
※4 住民説明会等は、再エネ特措法に基づく「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(2024年2月資源エネルギー庁)に
準拠した形で実施してください。
※5 住民説明会を開催する際には、事前相談書(第1号様式)により、市役所生活環境課に事前相談をしてください。
その際に、以下の書類を添付下さい。
(1) 説明会等での配布予定資料
(2) 周辺地域の住民等の範囲が分かる地図等
(3) その他市長が必要と認める書類
※6 定格出力が50kw未満の場合でも、林地開発許可や盛土規制法等による許可が必な場合や、事業予定地に土砂災害警戒区域
や土石流危険渓流が含まれる場合には、住民説明会を開催してください。
事業内容の事前届出について
事業者は、説明会等の実施後、太陽光発電事業に着手する日の60日前までに、太陽光発電事業にかかる事前届出書兼確認書(第2
号様式)に次に掲げる図書等を添付して、正本1部及び副本3部を市長に提出してください。
市長は、事前届出書をもとに、必要な指導を実施いたします。
(1) 法人の登記簿謄本(事業者が法人の場合)、会社案内等
(2) 現況図(縮尺1/2 ,500以上のもの)及び現況写真
(3) 太陽光発電設備の配置図
(4) 太陽光発電設備の設計図(平面図、立面図)
(5) 地籍図(事業区域の面積、地番、所有者等が分かるもの)
(6) 太陽光発電事業説明会等結果報告書(配布資料、説明内容、周辺地域の住民等からの意
意見等への対応案が分かるもの)
(7) 環境対策に関する計画書(任意様式)
(8) 太陽光発電設備の廃棄等費用の積立に関する資料
(9) その他市長が必要と認める書類
工事の着手、完了届出の提出について
事業者が工事に着手又は工事が完了したときには、 太陽光発電設備設置工事着手(完了)届(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出してください。
(1)設置工事完了後の写真(完了届出)
(2)市長が必要と認める書類
事業変更等届出書の提出について
事業者が、事業内容を変更、中止する場合には、太陽光発電事業変更(中止)届(第3号様式)を次に掲げる書類を添付して正本1部
及び副本3部を市長に提出してください。
(1) 変更後の計画の概要(計画書に添付した資料のうち変更に係るもの)
(2) 譲渡契約書等(事業者変更の場合)
(3) 登記簿(社名変更の場合)
(4) その他市長が必要と認める書類
※以下の場合は、住民説明会等を速やかに開催し市長にその結果を報告して下さい。
(1) 事業譲渡、合併、会社分割等を原因として、事業者が変更となった場合
(2) 資本関係等において事業者と密接な関係を有する者が変更となった場合
(3) 太陽光発電事業の実施場所が変更となった場合
(4) 太陽光発電設備の出力を20パーセント以上又は50キロワット以上増加させる場合
(5) 市長が説明会等を実施すべきと認めた場合
事業者の遵守事項
事業者は、太陽光発電事業を実施するに当たり、次の事項を遵守してください。
(1)周辺地域の住民との協調を保つこと
(2)雨水等による土砂・汚泥の流出や水害等の災害防止対策、パワーコンディショナーからの騒音や振動対策、太陽電池モジュール
の反射光対策に必要な措置を講じること。
(3)既存の地形や樹木等を生かしながら、周辺地域の環境や景観との調和に配慮すること。
(4)事業区域内の環境整備を行うとともに、除草剤、殺虫剤等の薬剤を使用する場合には、周辺地域の環境に十分に配慮すること。
(5)事業区域内に事業者の名称及び連絡先を記した看板を設置し、太陽光発電事業に起因して発生した苦情等に対しては、迅速かつ
誠実に対応すること。
(6)太陽光発電設備を廃止した場合は、速やかに事業者の責任により撤去等を適正に行うこと。
報告及び調査
市長は、太陽光発電事業に関して、事業区域とその周辺地域の安全又は生活環境の保全のために必要があると認めるときは、事業者
に対して太陽光発電事業の実施状況について書面による報告を求め、又は事業者の了承のもと事業区域内に立ち入り、調査を実施いた
します。