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フロン排出抑制法が施行されました

フロン排出抑制法(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)

平成27年4月1日から、フロン排出抑制法が施行されました。
フロン類が冷媒として使用されている業務用冷凍・冷蔵機器の管理者には、冷媒漏えい防止のための機器点検、整備の結果の記録・保存、一定量以上の冷媒漏えいがある場合の国への報告などが義務付けられました。



改正の目的

高い温室効果を持つフロン類の機器使用時の漏えいによる排出が10年後には現在の2倍以上になる見通しです。このような現状を改善するため、フロン類の製造から廃棄までの包括的な対策を講じるために改正されました。



対象者

フロン類を使用した機器のうち、第一種特定製品に当たる業務用のエアコンおよび冷凍冷蔵機器の所有者や使用者等が対象者となります。
制度の詳細については、フロン排出抑制法ポータルサイト(環境省ホームページ)またはフロン排出抑制法について(福島県ホームページ)をご覧ください。



このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境衛生係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5103

ファクス番号:0243-22-4479

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  • 【ID】1957
  • 【更新日】2022年8月30日
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