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野焼きなどの焼却行為は法律で禁止されています

野焼きはごく一部の例外を除き、原則として「禁止行為」です

家庭ごみや草木等を野焼きすることによる煙や悪臭の苦情が各地で寄せられています。野外焼却(野焼き)は、悪臭やダイオキシンなどの発生原因となるため「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2により、一部の例外を除き禁止となっていますので、焼却しないでください。

次のような焼却行為は法律に違反しますので罰せられることがあります。

  • 地面の上で直接ゴミを燃やすこと
  • ドラム缶や1斗缶、掘った穴の中でゴミを燃やすこと
  • ブロックやコンクリートなどで囲った中でゴミを燃やすこと
  • ドラム缶に煙突を付けただけのような簡易な焼却炉でゴミを燃やすこと

例外として認められている野外焼却の例(周辺住民の迷惑となる場合は、行政指導の対象となります。)

  • 震災、風水害、火災、凍霜害、その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  • 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

家庭ごみは野焼きをせず、市のごみ収集に出してください

草は「燃やせるゴミ」(黄色の指定袋)に入れて、剪定した枝は太さ10cm以内のものを直径35cm×長さ60cm程度にひも等で束ねて指定のごみステーションに出してください。

事業系一般廃棄物は、もとみやクリーンセンター(電話:0243-33-5499、本宮市本宮字作田113)へ持っていくか、許可業者に処理を委託してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境衛生係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5103

ファクス番号:0243-22-4479

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  • 【ID】2676
  • 【更新日】2018年3月15日
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