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工場・事業場に関する騒音・振動の規制

工場又は事業場から発生する騒音・振動については、周辺の生活環境の保全を目的として、各種法令等で規制されています。

著しい騒音・振動が発生する施設を指定地域に設置した場合、各種法令等に基づいた届出を行う必要があります。また、指定地域ごとに遵守すべき規制基準が定められています。

各種法令等で定める騒音・振動発生施設

 

法令

対象地域

施設の種類・規制基準

特定施設(騒音)  

騒音規制法(第2条第1項)

二本松市の用途地域内の地域

 

騒音・振動に係る特定施設等の取扱いについて」参照

特定施設(振動)

振動規制法(第2条第1項)

騒音指定施設

福島県生活環境の保全等に関する条例(第61条第1項)

二本松市の用途地域以外の地域

振動施設

福島県振動防止対策指針(第2条第1項)

届出一覧

騒音(振動)規制法に係る特定施設の届出

No.

届 出 様 式

届出に関する条件等

提出期限

1

騒音/振動】特定施設設置届出書       (様式第1)    

特定施設を設置する場合                     (特定施設が設置されていない工場・事業場のみ)

前30日

2

騒音/振動】特定施設使用届出書      (様式第2)

当該地域が指定地域となった際、現にその地域に設置されている場合           当該施設が指定施設となった際、現にその施設が設置されている場合

後30日

3

】                  特定施設の種類ごとの数変更届出書      (様式第3)

特定施設の種類ごとの数が2倍を超える数になった場合        (種類ごとの数が減少する場合、届け出た数の2倍以内の場合は除く)

前30日

振動】特定施設の種類及び能力ごとの数(特定施設の使用の方法)変更届出書       (様式第3)

特定施設の種類及び能力ごとの数を増加する場合            特定施設の使用開始時刻の繰り上げ、または使用終了時刻の繰り下げを行う場合

4

騒音/振動】                 騒音(振動)の防止の方法変更届出書    (様式第4)

騒音(振動)の増加を伴う場合

前30日

5

騒音/振動】氏名等変更届出書      (様式第6)

氏名、名称、住所、所在地の変更があった場合

後30日

6

騒音/振動】特定施設使用全廃届出書    (様式第7)

特定工場等に設置する特定施設のすべての使用を廃止した場合

後30日

7

騒音/振動】承継届出書          (様式第8)

届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべてを譲り受け、又は借り受けた場合、あるいは相続又は合併があった場合

後30日

 

福島県生活環境の保全等に関する条例に係る騒音指定施設の届出

No.

届  出

届出に関する条件等

提出期限

1

騒音指定施設設置届出書 (様式第14号)

騒音指定施設を設置する場合                         (騒音指定施設が設置されていない工場・事業場のみ)

前30日

2

騒音指定施設使用届出書 (様式第14号)

上記の届出による施設が騒音指定施設となった際に使用を行う場合

後30日

3

騒音指定施設数変更届出書    (様式第15号)

指定施設の種類ごとの数が2倍を超える数になった場合             (種類ごとの数が減少する場合、届け出た数の2倍以内の場合は除く)

前30日

4

騒音防止方法変更届出書 (様式第16号)

騒音の増加を伴う場合                  

前30日

5

氏名等変更届出書     (様式第4号)

氏名等の変更があった場合

後30日

6

施設使用廃止届出書   (様式第5号)

騒音指定工場等に設置する指定施設のすべての使用を廃止したとき

後30日

7

承継届出書       (様式第6号)

届出に係る指定工場等に設置する指定施設のすべてを譲り受け、又は借り受けた場合、あるいは相続又は合併があった場合

後30日

*県指針の定める振動施設については、届出の必要はありませんが、規制基準を遵守してください。

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境衛生係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5103

ファクス番号:0243-22-4479

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  • 【更新日】2024年3月1日
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