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課税のしくみ

課税される人

個人の市民税・県民税(住民税)は、毎年1月1日(賦課期日)現在二本松市に住んでいる方に、前年中(1月1日~12月31日)の所得に基づいて課税されます。(1月2日以降に転出された場合でも、その年度分は二本松市で課税されます。転出先では課税されません。)
市民税・県民税には、所得の多少にかかわらず課税される均等割と、その人の前年の所得に応じて課税される所得割があります。
また、二本松市に住んでいない方でも、二本松市に事務所・事業所または家屋敷がある人には均等割が課税されます。

課税される人についての表
納税義務者 納める税
均等割 所得割
市内に住所がある人 ○かかる ○かかる
市内に住所はないが、事務所・事業所または家屋敷のある人 ○かかる ×かからない

課税されない人

均等割も所得割も課税されない人

生活保護法の規定によって生活扶助を受けている人
障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下であった人

均等割がかからない人

前年中の合計所得金額が次の計算で求めた額以下の人 
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族等)+26万8千円
※ただし、同一生計配偶者も扶養親族等も有しない場合は38万円

所得割がかからない人

前年中の合計所得金額が次の計算で求めた額以下の人 
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族等)+42万円
※ただし、同一生計配偶者も扶養親族等も有しない場合は45万円

税額の計算

均等割と所得割の合計額が年税額となります。

均等割の額

市民税・県民税の均等割額
均等割 平成25年度まで 平成26年度から令和5年度まで
市民税 3,000円 3,500円
県民税 2,000円 2,500円
合計 5,000円 6,000円

※福島県では、県民税の均等割額に森林環境の保全を目的とした森林環境税として1,000円が上乗せされています。
※東日本大震災からの復興や防災の施策に要する費用の財源を確保するための臨時的措置として、平成26年度から令和5年度までの10年間、市民税・県民税の均等割額に復興特別税としてそれぞれ500円が加算されます。

所得割の計算

  1. 所得金額の計算
    収入金額-必要経費等=所得金額
    ※所得の種類は、所得・所得控除・税額控除の種類をご覧ください。
  2. 課税標準額の計算
    所得金額-所得控除額=課税標準額
    ※所得控除の種類は、所得・所得控除・税額控除の種類をご覧ください。
  3. 所得割額の計算
    課税標準額×税率-税額控除額=所得割額
    ※税率10% = 市民税6%+県民税4%
    ※税額控除額の種類は、所得・所得控除・税額控除の種類をご覧ください。

納付の方法

納付方法の種類

普通徴収

事業所得者などの方は、市から送られた納税通知書によって、各個人で年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納めていただきます。

給与所得者の特別徴収

給与所得者の方は、給与の支払者が毎月の給与から差し引いて市に納めていただくことになっています。
6月から翌年5月までの12回で差し引きします。

公的年金等所得者の特別徴収

平成22年10月から65歳以上の方の公的年金等に対する市民税・県民税は公的年金等からの特別徴収(天引き)が開始されました。
※詳しくは、公的年金等からの市民税・県民税の特別徴収制度をご覧ください。

納付方法の変更

給与所得者の特別徴収

普通徴収から給与の特別徴収(給与の特別徴収から普通徴収)へ変更するには、給与の支払者から変更届を提出していただく必要があります。
個人の方が変更を希望する場合は、事業所の担当の方にご相談ください。
※事業所からの変更届様式は、各種様式ダウンロードよりダウンロードしてください。

年金所得者の特別徴収

年金から特別徴収されている方は、個人の希望で普通徴収に変更することはできませんのでご了承ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5085

ファクス番号:0243-22-0790

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  • 【更新日】2022年12月27日
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