避難情報の名称変更について
内閣府では、災害対策基本法が令和3年に改正(災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和3年法律第30号)5月10日公布、5月20日施行)されたことを受け、5段階の警戒レベルと併せてお知らせする避難情報等について、「避難勧告」の名称を廃止するなど、「避難勧告等に関するガイドライン」を名称を含め改定し、「避難情報に関するガイドライン」として令和3年5月に公表しました。
警戒レベルと避難情報
- (避難対象地域において)
レベル3「高齢者等避難」で高齢者や障がいのある方、避難に時間がかかる方は、危険な場所から避難を開始。
レベル4「避難指示」で危険な場所から全員避難。(「避難勧告」の名称は廃止)
レベル5「緊急安全確保」では、既にどこかで命に関わる災害が起きています。ただちに命を守る行動を。 - 避難の基準はこれまでと変わりません。
市の防災計画で定める避難基準により避難情報を発令します。
その際、それぞれの避難情報に警戒レベルを付与してお知らせします。
詳細については内閣府防災情報のページ(外部リンク)をご覧ください。