届出受付
出生届、婚姻届、離婚届、転籍届、死亡届などの手続きは次の表をご覧の上、本庁市民課または各支所地域振興課へ届けてください。
婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、転籍などの戸籍届出の際には、届出においでになる方の身分が証明できるマイナンバーカードや運転免許証など、写真の貼付されている官公署発行の身分証明書の提示をお願いします。
なお、上記の身分証明書をお持ちでない方も届出はできますので、窓口にお申し出ください。
届出の受付は、執務時間外や休日、祝日でも市役所および各支所の警備員室で行っています。
※「所在地」には、本人の住所または居所あるいは一時的な滞在地も含まれます。
※戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から戸籍届時における戸籍証明書等の添付が不要となりました。例えば、新婚旅行先の市区町村の窓口に婚姻届を提出する場合など、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりましたので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
- 本庁市民課市民窓口係 電話:0243-55-5105
- 安達支所地域振興課市民福祉係 電話:0243-23-8242
- 岩代支所地域振興課市民福祉係 電話:0243-65-2818
- 東和支所地域振興課市民福祉係 電話:0243-66-2495
届出一覧
種類 | いつまでに (届出期間) |
どこに (届出地) |
だれが (届出人) |
届出に必要なもの (添付書類など) |
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出生届 | 生まれた日から 14日以内 |
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■出生届(出生証明書つき) ■母子健康手帳 ※注意…命名は常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナで |
婚姻届 | 届出をした日から 法律上の効力が発生します |
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夫妻 |
■婚姻届 |
養子縁組届 | 届出をした日から 法律上の効力が発生します |
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養親、 養子または 法定代理人 |
■養子縁組届 ※注意…未成年者を養子とする場合または後見人が被後見人を養子とするときは家庭裁判所の許可書を添付 |
離婚届 | 届出をした日から 法律上の効力が発生します ※裁判離婚の場合は、調停成立、審判確定、判決確定の日から10日以内 |
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夫妻
※裁判離婚の場合は申立人 |
■離婚届 ■調停のときは調停調書の謄本 ■審判、判決のときはその謄本と確定証明書 |
転籍届 | 届出をした日から 法律上の効力が発生します |
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戸籍筆頭者 および配偶者 |
■転籍届 |
死亡届 | 死亡した事実を知った日から 7日以内 |
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死亡者との
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■死亡届(死亡診断書つき) ※注意…死亡の届出をした際に 死体(胎)埋火葬許可証交付申請などの手続きがあります。 |
入籍届 | 届出をした日から 法律上の効力が発生します |
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入籍者(15歳未満の場合は法定代理人) |
■入籍届 ■家庭裁判所の許可書の謄本 |