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戸籍の届け出

届出受付

出生届、婚姻届、離婚届、転籍届、死亡届などの手続きは次の表をご覧の上、本庁市民課または各支所地域振興課へ届けてください。
婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、転籍などの戸籍届出の際には、届出においでになる方の身分が証明できるマイナンバーカードや運転免許証など、写真の貼付されている官公署発行の身分証明書の提示をお願いします。
なお、上記の身分証明書をお持ちでない方も届出はできますので、窓口にお申し出ください。
届出の受付は、執務時間外や休日、祝日でも市役所および各支所の警備員室で行っています。
※「所在地」には、本人の住所または居所あるいは一時的な滞在地も含まれます。

※戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から戸籍届時における戸籍証明書等の添付が不要となりました。例えば、新婚旅行先の市区町村の窓口に婚姻届を提出する場合など、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりましたので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

  • 本庁市民課市民窓口係 電話:0243-55-5105
  • 安達支所地域振興課市民福祉係 電話:0243-23-8242
  • 岩代支所地域振興課市民福祉係 電話:0243-65-2818
  • 東和支所地域振興課市民福祉係 電話:0243-66-2495

届出一覧

戸籍の届け出一覧
種類 いつまでに
(届出期間)
どこに
(届出地)
だれが
(届出人)
届出に必要なもの
(添付書類など)
出生届 生まれた日から
14日以内
  • 父母の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 出生地
  1. 父または母
  2. 同居者
  3. 出産に立ち会った医師、助産師の順

■出生届(出生証明書つき)

■母子健康手帳

※注意…命名は常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナで

婚姻届 届出をした日から
法律上の効力が発生します
  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地
夫妻

■婚姻届
【証人】成年2人

養子縁組届 届出をした日から
法律上の効力が発生します
  • 養親もしくは養子の本籍地
  • 届出人の所在地
養親、
養子または
法定代理人

■養子縁組届
【証人】成年2人

※注意…未成年者を養子とする場合または後見人が被後見人を養子とするときは家庭裁判所の許可書を添付

離婚届 届出をした日から
法律上の効力が発生します

※裁判離婚の場合は、調停成立、審判確定、判決確定の日から10日以内

  • 夫妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地
夫妻

※裁判離婚の場合は申立人

■離婚届
【証人】成年2人
※調停、裁判離婚の場合不要

■調停のときは調停調書の謄本

■審判、判決のときはその謄本と確定証明書

転籍届 届出をした日から
法律上の効力が発生します
  • 転籍者の本籍地
  • 所在地
  • 転籍地
戸籍筆頭者
および配偶者

■転籍届

死亡届 死亡した事実を知った日から
7日以内
  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 死亡地

死亡者との

  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族
  3. その他の同居者
    などの順序

■死亡届(死亡診断書つき)

※注意…死亡の届出をした際に 死体(胎)埋火葬許可証交付申請などの手続きがあります。

入籍届 届出をした日から
法律上の効力が発生します
  • 入籍者の本籍地
  • 届出人の所在地
入籍者(15歳未満の場合は法定代理人)

■入籍届

■家庭裁判所の許可書の謄本
※家庭裁判所の許可を得ている方

※届出により氏名等の修正が必要になる場合があります(マイナンバーカード、国民健康保険証、後期高齢者保険証、介護保険証など)

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 市民窓口係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5105

ファクス番号:0243-22-1547

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  • 【更新日】2024年3月1日
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