令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日から施行されました。
詳しくは、法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」(外部リンク)をご覧ください。
通知された氏名の振り仮名が正しい場合は、届出をする必要はありません。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考にして、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。通知は本籍地の市区町村長から、原則として戸籍の筆頭者宛てに送付されます。
二本松市に本籍のある方への通知は、7月下旬発送予定です。
氏名の振り仮名の届出
通知された氏名の振り仮名が正しい場合
届出をする必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
通知された氏名の振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合
令和8年5月25日(改正法の施行日から1年以内)までに正しい氏名の振り仮名の届出をしてください。マイナポータルを利用したオンラインでの届出、市区町村窓口での届出または郵送による届出もできます。
市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、一度に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。(既に届出をした氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)
届出をすることができる方
氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている人それぞれが届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
詐欺にご注意ください
- ※氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
- ※氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
- ※市区町村が氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。