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外国人の住民登録

改正住民基本台帳法の施行に伴い、平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止されました。

  • 外国人住民も住民基本台帳法の対象となりました。
  • 外国人住民についても「住民票」が作成されました。
  • 外国人登録法が廃止されました。

対象者

二本松市に住所があり、次のいずれかに該当する方です。

  1. 特別永住者の方
  2. 中長期在留者の方(在留期間が3ヵ月を超える方で、在留資格が短期滞在ではない方)
  3. 一時庇護許可者または仮滞在許可者の方
  4. 出生または国籍喪失による経過滞在者の方

各種手続き(届出・申請)の場所

中長期在留者か特別永住者かの区分により各種手続き先が変わります。

届出の種類 中長期在留者 特別永住者
住所地の届出 市役所 市役所
住所地以外の記載事項変更届出 地方出入国在留管理局 市役所
在留カード等の有効期限更新申請 地方出入国在留管理局 市役所
紛失再交付申請 地方出入国在留管理局 市役所
汚損・毀損再交付申請 地方出入国在留管理局 市役所
交換希望による再交付申請 地方出入国在留管理局 市役所
在留カード等の返納 地方出入国在留管理局へ持参

詳しく知りたい方は、下記ホームページをご参照下さい。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 市民記録係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5104

ファクス番号:0243-22-1547

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  • 【ID】1546
  • 【更新日】2023年10月3日
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