住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できます。
これにより、婚姻等で氏が変更になった場合でも、各種証明に旧氏が使用できます。
また、住民票に旧氏が記載されると、旧氏を表す印で印鑑登録が可能となります。
旧氏は、戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から一つを選んで併記することができます。
旧氏を併記するためには、窓口で請求手続きが必要になります。
受付窓口
市民課
各支所地域振興課
手続きに必要なもの
- 旧氏が記載されている戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等
- マイナンバーカードまたは通知カード(通知カードのときは、他に運転免許証、健康保険被保険者証など)
※詳細は、添付のリーフレットをご覧ください。
「住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます」表面 [PDF形式/918.35KB]
「住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます」裏面 [PDF形式/439.83KB]