住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できます。
これにより、婚姻等で氏が変更になった場合でも、各種証明に旧氏が使用できます。
また、住民票に旧氏が記載されると、旧氏を表す印で印鑑登録が可能となります。
旧氏は、戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から一つを選んで併記することができます。
旧氏を併記するためには、窓口で請求手続きが必要になります。
受付窓口
市民課
各支所地域振興課
手続きに必要なもの
- 運転免許証などの顔写真付き身分証明書1点又は年金手帳や預金通帳など2点の本人確認書類
- マイナンバーカード(持っている方のみ)
※詳細は、添付のリーフレットをご覧ください。
「住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます」表面 [PDF形式/918.35KB]
「住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます」裏面 [PDF形式/439.83KB]
※戸籍謄本等の添付は令和7年12月10日より原則不要となりました。