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【令和6年3月1日から】戸籍証明書等の広域交付ができるようになります

戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まります。
従来、二本松市が本籍地である方にのみ交付を行っていた戸籍謄本等に加えて他の市区町村の戸籍証明書等の請求も可能となります。広域交付による請求の場合、官公署発行の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。

※通常の戸籍証明書等よりも発行に時間がかかることが予想されますので、時間に余裕をもってお越しください。
※相続等で複数の本籍地に係る戸籍証明書等の請求をされる場合、本籍地への照会等が必要なことから、即時交付ができず、後日の交付とさせていただくことがあります。

戸籍証明書等の広域交付とは

【どこでも】本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

広域交付で請求できる証明書の種類・手数料

証明書の種類 手数料(1通)
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750円
改製原戸籍謄本 750円

※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
※戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書等は広域交付の対象外となります。

請求できる方

本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の戸籍証明書等を請求できます。
※父母の戸籍から除籍されたきょうだいの戸籍証明書は請求できません。

広域交付で戸籍を請求できる方

ご利用に当たっての注意事項

戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。郵送や代理人による請求はできません。

取扱窓口・時間

取扱窓口 取扱時間

市役所本庁市民課、各支所地域振興課

平日   午前8時30分から午後5時15分まで
※除籍謄本、改製原戸籍謄本を請求される場合は、できるだけ午後4時までにお越しください。

【注意事項】
1. 各市民窓口コーナー(住民センター等)につきましては、広域交付による戸籍証明書等の発行受付はできません。市役所本庁、各支所窓口までお越しください。
2. 毎週日曜日の午前中(午前8時30分から正午まで)に実施している休日窓口につきましては、他自治体への照会が必要になる場合があるため、広域交付による戸籍証明書等の発行受付はできません。従来通りの二本松市が本籍地の戸籍証明書等の発行は可能です。
3. 除籍謄本、改製原戸籍謄本(相続手続きや家系図の作成等に使用するもの)を請求される場合、本籍地への照会が必要なことがあります。
従来の証明書と比べ、発行にかなりの時間を要する場合がありますので、お時間に余裕をもってお越しください。また、請求される戸籍の状況や混雑状況によって、後日のお渡しとなる場合もございますのであらかじめご了承ください。

本人確認

窓口にお越しになった方の本人確認のため、官公署発行の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
・マイナンバーカード
・運転免許証
・パスポート
・在留カード   等

※本人確認を厳格に行うため、健康保険証、年金手帳等を複数提示する方法での請求はできませんのでご注意ください。
※有効期限内のものに限ります。

関連リンク

制度の詳細については、下記の法務省ホームページをご参照ください。

戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(外部サイト)

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 市民記録係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5104

ファクス番号:0243-22-1547

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  • 【更新日】2024年2月27日
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