戸籍、住民票の異動届出や住民票の写し戸籍証明などの証明書の交付請求の際は本人確認が必要になりました。
戸籍法・住民基本台帳法の一部が改正され、平成20年5月1日から窓口での戸籍や住民票の異動などの届出、住民票の写しや戸籍の証明書などの交付請求の際は、「本人確認」が法律で義務付けられました。
本庁市民課や各支所地域振興課窓口で、戸籍や住民異動などの届出、住民票の写しや戸籍の証明書などを請求されるときは、本人確認のため、運転免許証などの書類の提示が必要となります。
ご理解とご協力をお願いいたします。
本人確認の対象者
窓口で届出や交付請求をする方(代理人、使者の方も含みます。)
身分証明書などとして提示していただくもの
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳カード(顔写真付のもの)
- 旅券(パスポート)
- その他官公署が発行した免許証、許可証または資格証明書(本人の写真が貼付されたもの)
- 健康保険の被保険者証、介護保険証、年金証書など
- 民間機関が発行した身分証明書(氏名・生年月日、顔写真が貼付・契印等があるもの)
※代理人、使者の方は委任状などで代理権限の確認を行います。
※広域交付による戸籍証明書等の請求の場合、本人確認を厳格に行うため、官公署発行の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です(健康保険証、年金手帳等を複数提示する方法での請求はできません)のでご注意ください。なお、代理人による請求もできません。
身分証明書がお持ちでない方は、窓口でご相談ください。
郵便で交付請求をされる方は、身分証明書の写しを添付してください。
お問い合わせ先
市民課市民窓口係
電話:0243-55-5105
または各支所地域振興課市民福祉係